窃盗 示談書撤回できる?

デイケアでリハビリ中に患者様の鞄から計3回合計18万円窃盗してしまいました。最初は示談書を交わし終結したのですが、後に被害者本人より納得ができないからと示談書撤回を迫られ、撤回書を書いてしまいました。撤回すると元の示談書の効力はゼロになってしまうのでしょうか?また、法的に示談書の撤回はできるのでしょうか?

一般論ですが、示談書の撤回も不可能ではありません。

既に撤回書を書かれたということですので、解決のためには改めて示談をする必要があります。

示談金も返され、今は手元に120万円ある状態です。謝罪の場も設け、本人様、家族様の前で深く謝罪しました。しかし、上記の内容の窃盗を犯してしまったこと、示談書撤回となれば初犯であっても不起訴は難しいでしょうか?ご返信ありがとうございます。

被害届提出の有無、警察の捜査状況等によりけりです。
今後の見通しや今後すべきことについて具体的にこの場でご案内させていただくことは難しい(既に相当具体的に状況をご記載頂いているので、被害者やその関係者の目に留まった場合、更に感情を害するおそれもあります)ので、お近くの法律事務所(弊所にご連絡いただいても差し支えございません。)に直接ご相談される方がよろしいかと思います。