美容整形でこの事例は返金対象になりますか?

初めましてこんにちは。

3年前に二重まぶたの全切開の手術をしたのですが、最近もっと大きな目になりたくて昨日違う美容整形外科にカウンセリングに行きました。そしたらそこのカウンセリングして下さった先生が眼瞼下垂だよと言われて、えっと思い3年前に美容整形をして貰った主治医に全切開の手術をして縫合している時に少し眼瞼下垂かもねー。また眼瞼下垂の手術をしたほうがいいかもです。
と言われて、は?今言うなよ!カウンセリングの時に言えよと思って、今後々3年前の事ですが腹立たしくなり、昨日違う美容整形外科でカウンセリングしたら眼瞼下垂と言われて、その事をカウンセリングして下さった先生に言ったら、あーそれはダメですねと言ってました。

それで全切開をした美容整形外科に問い合わせたら全切開の手術代と眼瞼下垂の手術代を差し引いた差額でやらして頂きますと言われたのですが、私も正社員で働いていてダウンタイムの休みもなかなか取れないのにまたそんな二度手間やお金を出さないといけないと思うととても腹が立ってきました。

これは3年前の事ですけど当時の手術代を返金していただくことは出来ないのでしょうか?

長文すみません。よろしくお願いします。

こんにちは。

お問い合わせの内容について、まずは最初に手術をした医師に過失があったかどうかが問題となります。
この点については、今回の投稿内容だけでは判断できません。

が、仮に過失があったとしても、返金等の損害賠償が請求できる期間は3年の時効にかかります。

今回の件では、最初の医師に眼瞼下垂の点を指摘されており、場合によっては、この時点から時効期間が起算される可能性があります。

ネット上の情報だけでは回答が難しい部分がありますので、お早めに面談で弁護士に相談されることをおすすめします。

ご検討ください。

寺林先生ご回答ありがとうございます。

分かりました。弁護士事務所の方で相談してみます。
本間にありがとうございましたm(__)m