糸を使ったリフト(術後の皮膚の凹凸、腫れ)

1カ月前にとある美容外科にて溶ける糸のリフトアップ手術を受けました。担当医の勧めた通り、片頬3本ずつ両頬に糸を施し、金額は計6本60万でした。

施術後、麻酔や内出血の腫れがすっかり引いた2週間目辺りから、凹みや糸の上の皮膚がミミズのように腫れる部分が左右の頬に確認されるようになり、1カ月後の検診でその旨担当医に伝えると、マッサージすれば糸が緩まり症状が緩和されると伝えられました。マッサージは担当医でも自分自身がやっても良く、マッサージを施した部分のリフトアップの効果は無くなるとの説明でした。
そうでない場合は、糸のリフトはどの道1年程度の持続効果しかないので(HP他ネット上では引き上がった部分は半永久的としている)、徐々に症状は緩和され最終的には元に戻るという事でした。

高い金額ですし、効果が実感できないままこの短期間でマッサージにより元の状態に戻りたくなく、かといって今の左右のバランスの不自然な状態が続くもしくは更に酷くなるようなことがあるとすれば、糸の効果が切れるまで待つという訳にもいきません。(糸は半年ほどかけて徐々に引き締まっていく、とのこと。) 何よりも美容外科本来の目的であるはずの美容の効果が達成できていないどころか、逆に外見を損ねてしまっていることに、とても納得がいきません。
某大手美容外科での集団訴訟の件が記憶に新しく、それについて不安をカウンセリング時に語ったところ、そのような事は当院で起きていないという事で安心しきっておりました。カウンセリングでは、糸の効果は1年程度という事を強調しており、糸のひきつれや皮膚のよれ•凹凸、それが起きた場合の対処法などリスクに関する説明はありませんでした。

症状が気になり始めた頃から写真を撮っており、また1カ月後検診の時の担当医との会話は録音しております。溶ける糸の場合、施術段階で特別な血管・神経など傷つけず長期もしくは生涯にわたる損傷さえ患者に与えなければ、多少皮膚レベルの失敗があったとされても、最終的には糸の性質上いつでも「元に戻す」ことが可能であるようで、それを武器に医師側は非を認めようとしません。医師側も最悪「元に戻す」ことが可能であることを十分承知しているからか、状況を伝えてもあまり深刻に受け止めずこれが糸リフトの限界です、と開き直った対応をしております。

しかし現実問題として、皮膚の凹凸により美容の効果が出ていない、もっと起こり得るリスクやその対処法をカウンセリング時に詳細に説明してくれたならば、このような高額な割に非常に満足度の低い施術自体を選択することはありませんでした。
私自身にも選んだ側として当然責任はありますので、全額は無理でもせめて半額でも支払った金額を取り戻したいと思っています。この後どの様にすべきでしょうか、

当初の説明と、どの程度のレベルで、結果にそごが生じているのか。
失敗と言えるのか。
判断や施術にミスがあったと言えるのか。
ミスはなくても、重要な説明が欠けていたから、問題が生じたのか。
美容整形にある程度通じてる弁護士を探せるかどうか。

質問をお読みくださり、また早速のご回答ありがとうございます。

>どの程度のレベルで、結果にそごが生じているのか。
本来であれば糸を施した部分は自然な状態で他者に気づかれることなく徐々に引き上がり、その効果は半永久的に(HPより)続く予定でした。引き上げ効果自体は担当医より1年程度と言われております。
⇨実際は左右の頬の表面に目視可能な凹凸が認められ、それが生じる可能性の有無、起きた場合の対処法につき事前の説明はありませんでした。1ヶ月後の再検診にて凹凸の緩和のためマッサージを勧められ、その場合リフト効果はなくなる、とこの段階で追加説明を受けました。

>失敗と言えるのか。
皮膚の凹凸や腫れが確認できる写真を撮っており、そういった証拠を見て客観的にご判断いただく他ありません。担当医にはその写真を見せておりませんが、実際お会いして見ていただいた時にその存在を認めております。(ボイスレコーダーがあり、そちらで証言しております。)

>ミスはなくても、重要な説明が欠けていたから、問題が生じたのか。
担当医は美容業界20年ほどの実績をお持ちのようですが、糸リフトに関して技術不足であるように伺えます。(元々糸のリフトはあまりお勧めしない姿勢でした。)また当方のニーズに対して本当に最適な処置を施していたのかどうかは素人目では判断できませんため、別の美容外科医などの意見を聞く必要があると思います。重要な説明(カウンセリング時におけるリスクとその対処法の説明)は先述の通り欠如しておりました。

>美容整形にある程度通じてる弁護士を探せるかどうか。
もっとも難しい課題です。まずは消費者センターに相談し、解決策を探していこうと思います。

突っ込めそうですね。
あとは適任弁護士探しですね。