白内障の手術結果に対する不服
>しかし、どんな手術もそうですが、サインを求められます。このサインをしている以上、このような不服申し立てはできませんでしょうか? 仮にサインをしていたとしても、「医師のミスが原因で老眼がひどくなったといえるような場合」や「白内障の手...
>しかし、どんな手術もそうですが、サインを求められます。このサインをしている以上、このような不服申し立てはできませんでしょうか? 仮にサインをしていたとしても、「医師のミスが原因で老眼がひどくなったといえるような場合」や「白内障の手...
今年になって腫瘤が発見されたということですので,消滅時効との関係では問題はなさそうです。 8年前の手術時のミスであることが立証できることを確認した上で,損害額の算定についても検討して,損害賠償請求をすることになると思います。
謝罪は義務ではありません。 あなたから謝罪を求めても話が進まないのであれば、弁護士に依頼してあなたの代わりに交渉してもらった方がいいかもしれません。
輸血のときに特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤が投与されたことを裏づけることができれば補償を受けられる見込みがあります。 手術をした病院で投与の事実等が分かる記録が残っていないかどうか問い合わせてください。 何も記録が...
事実関係の詳細を検討しないといけないと思います。医療過誤訴訟はかなり専門性の高い分野なので,弁護士会等で実施している専門相談を受けられることをお勧めします。
来月和解案が出るということは,まだそこから一定の検討期間が設けられるはずですから,第一審の弁論が終結する前に,代理人弁護士をどうするかということも含めて,きちんと検討したほうがよいと思います。 まずは現在まで依頼されている弁護士としっ...
難しいと思います。それらを請求するには、病院側に過失があったこと、それとあなたの症状に因果関係があることを立証する必要があります。しかし、病院側の過失を立証するためには、高度な医学的な知識が必要ですし、もし弁護士に依頼すれば、弁護士費...
>自分で対応というのはどのような形になるのでしょうか? 払いません、と拒否すればいいのです。
弁護士に依頼したからといって会社や家族にばれることはありません。私たち弁護士自身は,依頼者との関係で守秘義務がありますので,ご家族などに話すことはありません。 相手方のほうが勝手に連絡することまでは防ぎきれませんが,弁護士に委任すれば...
そのような事実関係であれば、その歯科医師の医療行為によって被った損害(顎関節症になったことによって生じた治療費や、精神的苦痛の慰謝料など)の賠償請求ができそうです。我々のような弁護士に依頼した上で、その歯科でのカルテ等の医療記録の取得...
抜歯の必要性があったのかどうかですね。 歯科医の判断も裁量ががあるし、だましたわけではないでしょうから。 たしかに、抜歯は、治療計画にももとずいて、抜歯することが、求め られるでしょうから、説明義務違反はあるでしょう。 しかし、患者に...
慰謝料と利息はとれますか? 慰謝料請求は難しいと思います。 期限を過ぎても支払わないのであれば、利息というより遅延損害金の請求はありうると思います。
こんにちは。前提として弁護士は中立ではありません。民事では弁護士は依頼者の「代理人」ですので依頼者の味方です。 そのため、病院の顧問弁護士は病院の言い分を前提に主張を行います。依頼者の言い分を無視した主張は出来ません。 そもそも、...
今回の件、慰謝料などを請求された場合、私は何かを負うことはありますか。 本件につきまして、考えられる私の罪(過失など)はありますでしょうか。 →相手の方が勝手にぶつかっただけだと思いますので、民事及び刑事上であなたが責任を問われること...
全く支払う必要はありません。 そもそもこちらの行為で相手の鼻にヒビが入ったか不明です。 また、万が一、こちらの行為で鼻にヒビが入ったことが証明できたとしても、鼻にヒビが入ったとわかったときから3年で時効となりますので、相手が治療費...
医院の名前が同じなら、現在の医院経営者に請求できますね。 違うなら、前の経営者になりますね。 難しいので、弁護士に直接相談するといいでしょう。
>相手の証拠番号のまま主張の中でその番号を指摘(利用)するのはよくないのでしょうか。 証拠は両当事者で共通なので,あなたから出し直す必要はなく,相手の提出した証拠を引用して,あなたの有利な主張をすれば大丈夫です。
病院の感染防止措置について、調べるといいでしょう。 そして、現場に行って、防止対策として何がされているか、確認するといいでしょう。
従業員が体調不良にも関わらず、勤務し続けて入居者や客に感染させ、死亡した場合慰謝料は請求すること可能でしょうか? その感染について、従業員に故意または過失があれば、慰謝料請求はありうると思います。
常識的な判断で臨むしかないですね。 2回の鑑定費用と、慰謝料20万くらいでしょうか。(私見)
森田先生がご指摘のように、入院費用は3年で時効にかかりますので、お母様が亡くなったのが今から7年以上前ということであれば、時効を援用すれば支払いを免れることができると思います。 そのため、分割払いの交渉をするのではなく、弁護士に対し...
相当前のことなので、気功と違和感との因果関係を立証することが難しい可能性があります。 また、すでに時効になってしまっている可能性もありますね。
特にこれといってありません。
効果的なアプローチはありません。 録音は役に立つでしょう。
美容整形ですから医師の資格がでないとできないですね。 審美歯科ではありませんからね。 医師法に違反しますね。 経営者も同罪になるでしょう。
その地域で医療過誤の経験のある弁護士を探すのが 一番近道だね。
病院についてどんな悪口を言ったのか。 誰と誰に言ったのか。 どのように広まったのか。 広まることを意識していたかどうか。 推測ですが、 病院はおそらく被害届を出さないのではないでしょうか。 あなたが今後注意をすれば、静まるのではないで...
難度が高い相談ですね。 歯科医のミスを客観的に証明できる資料が整うかどうか。 誤診といういうことですかね。 大学病院の医師は、誤診と判断したんですかね。 前歯科医の誤りを前提として、 その医師はどのように判断し、治療計画を立てたんでし...