病院に対する情報開示
裁判を起こしても、難しいでしょう。そもそも情報の開示を求める法的な権利が認められません。
裁判を起こしても、難しいでしょう。そもそも情報の開示を求める法的な権利が認められません。
前医にカルテを請求します。 後医に、カルテをみてもらい、意見書を書いてもらえるかが、大きなポイントです。 つぎは、医療過誤の経験ある弁護士を探すことが必要です。
詳しくはカルテ等見なければなんとも言えませんが、病院の対応が遅かったかどうかと、対応が早かった場合にどれだけ違いがあったか(因果関係の有無)の2点が問題になると思われます。 前者については、他の医師の意見が欲しいところです。通常の対...
因果関係の立証次第でしょう。 筋トレとぎっくり腰の因果関係ですね。 第三者が納得できる説明でなければなりません。 整形外科医と詳しく相談する必要がありますね。
大学病院で検査をすることが先でしょう。 その結果、原因が判明し、検査ミスが疑われれば、カルテを求めるなど、損害請求の 準備をすることになるでしょう。
とりあえず相談したほうがいいと思います。というか土台を壊したことを医師は気づいていないのでしょうか。分かりませんが、以前の支払いでそのまま土台の治療を続けてくれる可能性もあると思います。 弁護士に相談することもあり得ますが、損害賠償...
消費者契約に当たると思いますので、未治療の金銭については返還請求を求めることができるように思います。 また、仕上がりで相談しただけということであれば、さすがにこちらの過失による理由にはならないと思います。 残念ですが、弁護士を入れて相...
診断ミス、投薬ミスが証明されれば、不法行為として損害の請求は可能ですが、 そのためには、カルテを取って、他の医師に診てもらい、違法といえるほどの 不適切な治療であったことを証する意見書が必要になるでしょう。 医療過誤は、ハードルが高い...
私見でアバウトが前提になりますが、 50万円は請求可能でしょう。 診断書持参で弁護士に相談するといいでしょう。
>プライバシー権の侵害になりますか? なりません。 状況が分かりませんが、知らない人の視線を受けたくないということであれば、外出しないという選択しかないかと思います。
>開示するための根拠(注:証拠ではありません)というのはどういうことでしょうか? 条文には明確に記載されていないのですが、相手方がなぜ、申立人が目録に掲げた文書の開示に応じなければならないのか、裁判官から説明を求められたことがあります...
カン違いで謝罪したのだから大丈夫ではないでしょうか。 わざとではないのなら犯罪は成立しないでしょうし、病院側に具体的な損害が発生していることの立証が困難なので民事責任追及もされなさそうです。
債務不履行に起因する損害として認められれば、請求は可能ですが、回収が困難な事態に なる可能性もあるので、未施術分の金額を実際に返金してくれるなら、そのほうがいいと 思いますね。
免除申請の制度はありますが、要件が細かく決まっています。 その詳細まで把握している弁護士はほとんどいないので、法テラスに聞いた方が早いです。
医療ミスでしょう。 医療過誤は、難度が高いので、適切な弁護士を選ぶことが肝心です。 わからないときは、名古屋医療事故情報センターに問い合わせると、教えて くれるかもしれません。
ミスと断じるには、カルテの請求とセカンドオピニオンを求めて、 他の医師の診察を受けてみることでしょう。 薬の調整は難しく、その人に合った、薬を調合できる医師が名医 と昔から言われていますね。
コロナの問題は難しいですね。先例はないし、医療崩壊と言われる中、どこまで対応する道義的な義務ではなく、法的な義務があるのか。 この件も関係者は当然納得できないでしょうが、保健所や医療施設にどこまでまだコロナに罹患していない人に対して対...
具体的な状況によりますが、飼い主に不法行為が成立すると考えられますので、治療費・通院慰謝料の請求が可能であると思われます。また、怪我のせいで仕事を休んだりした場合には休業損害も請求できる可能性があります。 慰謝料の額も、治療期間のほか...
そうですね。 開腹の必要性も、状況次第であり得る、と言う思いがあったかもしれないですね。
>商品を購入していないのに訴えられますか? 商品を購入していなければ問題ないという話にはなりませんが、何年も前の話で「薬機法に引っかかるかもしれないことを言ったと追認してしまいました」程度の話であれば、処罰はされないでしょう。
それは、医師の話を聞かないとわからないですね。 サプリの成分が、誰に対しても同じような症状をもたらすのかどうか。
病院側が応じるかどうか(支払義務があるかどうか)は別として、請求すること自体は可能です。
これは医療事故にはあたらないのでしょうか? →医療的に正しくない施術がされたのか、現在の好転反応が異常な状態なのかに関しては医学的な判断が必要になります。したがって、まずはほかの医療機関でご自身になされた治療や現在の状態についてセカン...
ペットの医療ミスについての損害賠償請求裁判はないことはございません。 また,その代理人となる弁護士もいます。 お住まいの地域の法テラス,弁護士会の法律相談センターなどで対応した弁護士が信頼できると思われて,その弁護士に依頼するパターン...
歯科医師側が自分たちのミスを争わないのであれば、勘違いで抜く必要のない歯の神経を抜いてしまった損害について損害賠償請求を行うことは可能だと考えます。 費目としては、治療費、交通費、傷害慰謝料、後遺症慰謝料等が考えられます。 A~Fに...
全て具体的にいつ何をされ、患者さんがそれに対して何をしたかで全然違います。 回答が気になるのであれば、その点具体的にお書きの上で、再度改めて質問するしかないと思います。
お気持ちはお察ししますが、今回の件は、着付け代を返還してくれただけでもまだましなことかもしれません。これは解決につながるか分かりませんが、写真データを左右回転させたものをプリントや保存されてみてはいかがでしょうか。そうすれば、親戚の方...
既往症等が損害の発生や拡大に寄与したと認められる場合には、その寄与の程度に応じて損害額が減額される場合があります。 他方で、既往症等があっても、損害の発生や拡大に寄与したとまでは認められない場合には、減額はされません。 具体的な損害...
通常はそこまでの義務はないかもしれませんが、特に契約時に一定の頻度で痰の吸引を行うということを保証していたのであれば、契約違反として慰謝料請求できる余地はあると思います。 保証していたのであれば人手不足というのは言い訳にならないと思...
施術ミスと認めているのですかね。 証拠があるといいですね。 ミス後の治療方針、治療経過はどのようなものだったのでしょう。 治療を続ける必要はないとは、どのような意味でしょう。 治療の放棄ですか。 完治させる能力がないということですか。...