歯科治療での不必要な抜髄について

歯科治療で抜く必要のない歯の神経を抜かれました。
不必要な抜髄に対して、損害賠償・慰謝料請求が可能か否かお教え下さい。

右上3番の歯が欠け、右上5番の歯の詰め物が取れたので歯科医で治療を受けました。
右上3番の歯には痛みが無く、右上5番の歯には痛みがありました。

*経緯
治療初日に、歯科衛生士による歯の状態の確認(この時点で右上3・5番は虫歯だと言われました)と症状のヒアリングがありました。
「3番の歯には痛みが無く、右上5番の歯には痛みがある」伝えると、歯科衛生士はメモ用紙に主訴内容を書き留めました。
その後レントゲン撮影があり、歯科医師による診察・治療が行われました。
診察の段階で治療方針・どの様な治療をするかの(歯の神経を抜くとの)説明は無く、右上3番に痛みがあるか無いかの確認も無く、「痛みを取る為の治療をして行きましょう」と言われ、治療に入りました。

治療終了後に歯科衛生士から、「今日は右上3番の歯の神経を抜きました」とのみ言われ、”なぜ抜く必要があったのか”という説明はありませんでした。

治療二日目に、歯科衛生士(初日とは別の歯科衛生士)に「歯の痛みはあるか?」と聞かれ「ある」と答えたところ、「右上3番は神経を抜いたので、暫く痛みが出る事もある」と言われました。「痛みがあるのは右上5番の歯です」と伝えたところ、歯科衛生士は主訴内容を書き留めたメモ用紙を見ながら「痛みがあったのは右上3番の歯ですよね?」と言い、そこで初めてメモ用紙に書き留めた内容が主訴内容と違う事(歯科衛生士も確認した)が分かりました。
その後、歯科医師から歯の神経を抜いた理由の説明(ここで初めてレントゲンを見る事が出来ました)を受けました。

説明内容は以下の通りです。
*右上3番の虫歯は大きいけど、神経には達していない。
*神経には達していないが、痛みのメカニズムがこうなっているので、痛みを感じていた。
*その痛みを取る為に右上3番の歯の神経を抜いた

”痛みの無い右上3番の歯”に痛みがあるという前提での治療をした。痛みが無ければ歯の神経は抜かなかったという内容でした。恐らくこの説明の時点で歯科衛生士が歯科医に、初日の歯科衛生士が記載ミスをしていた事を伝えていないと考えます。

不要な抜髄に至った理由としては、

①初日の歯科衛生士がヒアリング内容を記載ミスをした。
②歯科医が再度ヒアリング等を行い「どの歯が痛むか」の確認をしなかった。(確認をすれば歯科衛生士の記載ミスに気付く事が出来た。)
③歯科医が治療内容(抜髄)の説明をしなかった。(説明があれば、私自身が初日の歯科衛生士のヒアリングミス・記載ミスに気付く事が出来た)
また、治療内容(抜髄)の説明が無かったので、「必要な説明を受け」「受ける治療内容を自分で決める事が出来なかった」

と考えます。

そこで質問ですが、以下の内容で損害賠償・慰謝料請求が可能か否かお教えください。

A:上記①②を原因とする医療ミス(不必要な抜髄)に対しての損害賠償請求
B:上記Aを原因とする精神的苦痛に対しての慰謝料請求
C:抜髄による著しい歯の機能低下・著しい歯の強度低下に対しての損害賠償請求
D:上記Cを原因とする精神的苦痛に対しての慰謝料請求
E:上記③を原因とする自己決定権の侵害に対しての慰謝料請求
F:不要な抜髄をした”右上3番の歯”の”これまで掛かった治療費”と”これからの治療費相当額”の請求

宜しくお願い致します。

歯科医師側が自分たちのミスを争わないのであれば、勘違いで抜く必要のない歯の神経を抜いてしまった損害について損害賠償請求を行うことは可能だと考えます。

費目としては、治療費、交通費、傷害慰謝料、後遺症慰謝料等が考えられます。
A~Fについては一部重複や包含関係・前提関係が見られますが、結論としては上記費目に整理して請求可能だと考えます。
なお、Fの「これからの治療費相当額」については治療を済ませた上で請求する形となります。

ミスが事実であれば賠償されてしかるべき事案だと思いますので、弁護士を挟み粛々と請求されるのがよいでしょう。