高齢者の後遺障害認定について

半年前に、祖父が入居していたグループホーム内で、大腿骨頸部骨折をしました。
もし慰謝料等を請求する場合、骨粗鬆症を罹患している、もしくは高齢だからという理由で、相手に請求する際、最初から減額して請求したほうがいいのでしょうか? 

人工関節を入れたのですが、後遺障害10級で550万となっていますが、例えばですが、半分くらいの金額で請求する…という感じです。 高齢者だから、若い人より認定基準の金額見込めないことはありますか?

既往症等が損害の発生や拡大に寄与したと認められる場合には、その寄与の程度に応じて損害額が減額される場合があります。
他方で、既往症等があっても、損害の発生や拡大に寄与したとまでは認められない場合には、減額はされません。

具体的な損害額の算定にあたっては、弁護士への直接の法律相談をされるのが良いかと存じます。

回答頂きましてありがとうございます! どちらも可能性があるのですね。直接相談してみますね😃 ありがとうございました!