保健所のおざなりな対応で母が亡くなりました。

<経緯>
8月5日母が誤嚥性肺炎で亡くなりました。
死因は誤嚥性肺炎ですが、私が7月18日にコロナ感染して、母も陽性になり、7月28日に救急車に運ばれて、肺炎がひどくなってて8月5日に亡くなりました。

しかし腑に落ちない事があります。

当初私が7月18日にコロナ感染し、家族に移したくないと思い翌日からホテル療養を選びました。

しかし、翌々日父がコロナ陽性判明
この時点で、父は私共に保健所に電話をして陰性である母(基礎疾患がある)を陽性である父が世話をしないといけないので、どこか施設で預かってもらえないかと嘆願したところ、「母がコロナ感染していないので他の施設では預かる事はできません」と言われました。

渋々、陽性である父が介護をしないといけないので母に接触していました。
(その時、兄も体調が悪かったため自室内で自主隔離)

その次の日、兄、母がコロナ陽性判明しました。

父は老齢で72歳、母は基礎疾患があって72歳
兄は家族の誰よりも体調が悪かったので自主隔離を続けていました。
基礎疾患のある母は肢体不自由なので、一番軽傷の父が介護しないといけませんでした。

そこで、心配になり、私は保健所にホテル療養から帰りたいと伝えたらルール上無理と言われました。
「何かあったらどうするんですか?」と聞いたら
「まだ、何かあったわけじゃないから、何かありそうになったらまた、連絡ください」と一切聴き入れてもらえませんでした。

渋々諦めました。

父は医療に関してはど素人、一見、何も変化のない母の身体では、誤嚥性肺炎が着々と悪くなっていたようです。
そして、私が7月28日ホテル療養を終えると同時にいよいよ母の異常に気づいたらしく、救急車で運ばれました。

しかも、救急車を直接呼んでも、コロナ陽性者だから保健所からの指示がないと行けないとの事で3時間後にやっと救急車が来たとの事。

その間の父は生きた心地がしなかったとの事。

私がもっと保健所に言って帰ってあげていたら良かったのではと思いました。誤嚥性肺炎は口腔内の衛生も肝心で、私が毎日母の歯磨きをしてあげていたんですが、父も弱っていたので、そんな介護もできずだったみたいです。

しかも、コロナ陽性者は毎日保健所に熱と酸素量を伝えないといけないんですが、

父は母の酸素量が85~86(正常値は95以上)が数回、平均的に92、そして熱も39度あった時も何度も、あった事を伝えたみたいです。

にもかかわらず、保健所は、救急車を呼ぶ事はなく、経過観察を指示したそうです。

何のための報告なんでしょうか?

素人の父はそれに従うしかなく、、
もう少し早ければ助けられたんじゃないかなと
憤りを感じるようになりました。

<おかしいポイント>
・父は私共に保健所に電話をして陰性である母(基礎疾患がある)を陽性である父が世話をしないといけないので、どこか施設で預かってもらえないかと嘆願したところ、「母がコロナ感染していないので他の施設では預かる事はできません」と言われました。ようは基礎疾患があるにも関わらず、コロナ感染しないと面倒はみれないという事。基礎疾患があるのに保護してもらえなかったところ
※山口県山陽小野田市の方で、喘息もちのハイリスクの娘さんをもつご家族が、娘さんがなったときに全員入院を勧められた例もある。

・そこで、心配になり、私は保健所にホテル療養から帰りたいと伝えたらルール上無理と言われました。
「何かあったらどうするんですか?」と聞いたら
「まだ、何かあったわけじゃないから、何かありそうになったらまた、連絡ください」と一切聴き入れてもらえませんでした。
私を帰宅させてもらえていれば、母の状態を観測できたのでは?
※同じ例でホテル療養から自宅療養に切り替えられた方もいる

・コロナ陽性者は毎日保健所に熱と酸素量を伝えないといけないんですが、
父は母の酸素量が85~86が数回、平均的に92程度そして熱も39度あった時も何度も、あった事を伝えたみたいです。にもかかわらず、保健所は、救急車を呼ぶ事はなく、経過観察を指示したそうです。
この時点で基礎疾患もあり、重症化するリスクのある母を入院を指示するべきでは?
なんのための健康観察かわからない

・救急車を直接呼んでも、コロナ陽性者だから保健所からの指示がないと行けないとの事で3時間後にやっと救急車が来たとの事。
その間の父は生きた心地がしなかったとの事。

コロナの問題は難しいですね。先例はないし、医療崩壊と言われる中、どこまで対応する道義的な義務ではなく、法的な義務があるのか。
この件も関係者は当然納得できないでしょうが、保健所や医療施設にどこまでまだコロナに罹患していない人に対して対応する法的な義務があったかどうかは簡単ではなく、もっと個別の事情を聞いて考える必要があると思います。
お近くの弁護士に一度相談に行かれたらどうでしょうか。