知人にお金を貸した時の一括返済について

強制執行を行うのでしたら、訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があろうかと思われます。 この点、借用書には押印がないとのことですが、電子データのやりとりですとか、毎月返済している事実はございますので、それらの事実から訴訟において金銭の...

人工代未払い、泣き寝入りしたくないです!

、当方が弁護士さんに介入してもらい、何としてでも債権回収するとして、内容証明~口座差し押さえなどしても、相手方個人には財産らしいものは残ってないだろうから、裁判勝訴したところで、債権回収は難しいんじゃないか、、と。 これはその通りで...

個人間のお金?会社のお金?

①仮に転々と住所をしている場合、きちんと払わせることができるのでしょうか?無資力で永遠と逃げ回って、いろんな人からお金を借りているとのことですがこのまま何年も逃げ回るかもしれないとも思っております。 現実には難しいです。 裁判に勝訴...

下請け業者への請求、支払いの遅延について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請負又は業務委託の契約内容や、材料の提供をしたことについて、各種資料や相手方とのメールやLINE等のやり取りをもって証明することができるようであれば、弁護士を通じて請求をしたり、...

賃料債権差し押さえ中の公売物件を落札した場合の処理について

落札された場合は,賃貸借契約を引き継ぐことになりますので,差押えされた状態の賃料債権を引き継ぐことになり,債権者に対抗できないと考えます。 概念上は,新たな賃貸借契約を締結すれば,新たな賃料債権となり差押の効力は及ばないと考えることが...

父からの一方的な金銭要求

そのご理解でよろしいかと思います。 強制退去については、父親側と賃貸借契約を締結されており、賃料も滞りなく支払っているのであれば、賃貸人(父親側)が賃貸借契約の解除を一方的に行うことも難しいように思います。

時効について 民法第151条

当事者双方が、時効の完成を猶予して、協議することに合意すれば、その協議中は時効が完成しないということです。 期間は、最大で1年です。 しかし、1年経過する前に、まだ協議中として、再度、時効完成を猶予する合意をすれば、さらに(最大)1年...

水商売の女性にお金を貸しました

贈与ではなく貸しているに過ぎないのであれば、弁護士に委任して交渉するのがよいです。 LINEのやり取り等次第ではありますが、貸していることの証拠があれば回収可能だと思われます。 氏名と電話番号がわかっているのであれば、弁護士会を通じて...

返金を強要されています

あなたがいわれる通りですね。 あなたに返金の責任はありません。 相手のかたは、主宰者に対して、責任を問うことになるでしょう。

公示伝達について教えて頂きたいです。

公示送達という裁判所の掲示板に貼り出すことで、届いたことにするという手続のことをおっしゃっているのだと思いますが、 支払督促の場合は、公示送達は認められていません。 また、通常の訴訟でも、住所の調査を尽くしても住所などが判明しないとき...

解雇予告手当の差し押さえについて

解雇予告手当は、退職手当とみていますね。 したがって、退職に起因して一時的に支払われる給与と考えられています。 したがって、差し押さえ可能ですね。

差し押さえについての

一度差し押さえを行ってみて奏功しなかったのであれば財産開示手続を行うことができます。 それに出てこなければ刑事告訴できます。 出てきた場合に売掛金の差し押さえをできるようになるかもしれないので、チャレンジしてみてもいいと思います。

公正証書にて取り決めた内容について

1,過分に支払ってきた2万円を10万円の支払いに充当指示すればいいでしょう。 2,して来ないでしょう。 遅れてはいないので。 3,可能です。 4,正当な理由があるので、考慮不要です。 参考にして下さい。 これで終ります。

至急 教えてください

裁判を起こされ判決を取られて、将来的に強制執行が行われる危険があります。ただ、これは携帯を解約しようがしまいがほぼ同じことです。

友人との金銭トラブル(投資)

仰る通りスピード勝負でしょう。ただ投資詐欺をした人間の破産はやすやすと認められないですし、破産は脅し文句の可能性もあります。訴訟前に仮差押するとか、ナルベク早く相手の財産を確保することが大事です。

判決確定後の金銭の回収について教えてください

>その後時効までに何回か不定期で回収を試みることは可能でしょうか? 強制執行の手続きをとることになるかと思いますが、回数に制限はありませんので、可能です。 >またその中で資産を見つけた場合は回収可能でしょうか? 相手の名義の物で...

物品売買契約内容の証明

相談者様と先方との間の契約において、書類の開示義務が定められていない場合には、 相談者様から先方に対して書類開示を強制することは、法的には難しいと思われます。

個人の貸金強制執行について

給与差押の流れとしては、裁判所に申立書や判決書正本などの必要書類を提出すると裁判所から差押命令書が勤務先などに届き、あなたが差し押さえた金額が勤務先に確保されます。確保された金額の支払い方法については勤務先担当者と話をして決めます。支...

現実に資産のない人に損害賠償を求める人がいるのか?

判決等の債務名義を獲得する目的で民事訴訟等を提起する意味はあります。一旦債務名義を獲得すれば確定後向こう10年間は強制執行できることになります。 ご指摘のとおり、その後資産を蓄えられた場合には、その財産を差押え等することができるのです。