債権執行の際に相手側の会社にも秘匿できる方法
民事執行の場面で秘匿制度を使う場合、第三債務者に対しても代替氏名や代替住所を使用することになりますので、第三債務者に対しても債権者の氏名や住所を秘匿することができます。給与差押えや預金差押えにおいて秘匿制度を使う場合、債権の取立てに代...
民事執行の場面で秘匿制度を使う場合、第三債務者に対しても代替氏名や代替住所を使用することになりますので、第三債務者に対しても債権者の氏名や住所を秘匿することができます。給与差押えや預金差押えにおいて秘匿制度を使う場合、債権の取立てに代...
弁護士であれば判決があれば残高についての確認を行うことは可能です。
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付) 第十二条の三市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第...
生活保護であるならまずケースワーカーに相談してください。 分割弁済云々の話ではありません。 受給中に借金 受給中に借金返済 いずれも収入認定の問題や打ち切りの問題となります。
何度か請求をするのが先ですね。 勤務先をつかんでいますかね。 請求しても改善がないなら、給与の差し押さえですが、自分でできるか 調べてみるといいでしょう。
ご指摘のとおり、損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を基礎づける要件事実の証明責任が原告側にありますが、「相手が入院していないこと」を証明する必要はありません。「相手が入院していたこと」を相手(被告)が主張立証することとなります。 ...
手紙やメールでやり取りをするしかありません。 弁護士に直接相談したほうがよさそうですね。 これで私は終わります。
ご質問ありがとうございます。 法人の代表者を相手に裁判を起こしたとご記載ですが、 法人が被告(相手)なのか、代表者個人が被告(相手)なのかによって異なります。 法人が被告の場合は、法人の財産しか差し押さえができません。 それに対して...
税事務所の方に連絡をし、事情を説明した上で支払いをされれば差し押さえされず対応してもらえる可能性はあるかと思われます。まずは連絡をし確認をされると良いでしょう。
差し押さえはできますが、相続人を調査して、債務者を特定する必要がありますね。 不動産差し押さえも、債権者代位による相続登記をする必要があります。 司法書士に相談されたほうがいいでしょう。
借用書の記載内容をまず確認する必要があります。 特に問題が無いのであれば、立証面での不安はなく、 請求金額が比較的高額であることからすると、 単独で請求をなさったほうがよいでしょう。 勤務先がわかっているので給与差押えも可能ですし、...
>質問なのですが、その時記載されていた銀行支店に、今後、新規で口座を開設できるのでしょうか? 差押えを受けた口座とは別に口座を開設するということでなく、新規で口座を開設するということであれば、可能なはずです。 >差押え通知が送られ...
1 虚偽の説明をされていることからすると、このままご自身で交渉を続けても難しいかと思われます。 弁護士に任意交渉の代理を依頼するか、ご自身で訴訟提起をするかになるでしょう。 2 立証面に不安がある場合は、同種被害の方と一緒に手続...
【質問1】59条競売の申立て自体は、法人化せずとも、区分所有者及び議決権の4分の3以上の決議で可能です(区分所有59Ⅱ、58Ⅱ)。しかし、本件では対象物件に抵当権等設定がないとのことですので、通常の差押手続によればよく(債務者に相続が...
債務名義が相手方個人に対するものである場合、強制執行等をできるのは相手方個人の財産のみです。 それが内縁の配偶者でも、妻又は夫でも、同居人でも、相手方個人以外は裁判手続きを受けていない以上、 そのように何らの手続き保証も受けていない...
氏名が判明している(ふりがなだけでなく正確な氏名)が判明していることが前提となりますが、提訴のためには住所の記載が必要ですので、住所調査をどうするかが問題です。 最近では、住所を「不明」として提訴して訴状を受け付けてもらってから、裁判...
請求が認められるかどうかはさておき、訴状に記載する具体的な内容について質問するのであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
その事情は免責不許可事由に該当します。ただ、前回と今回の破産原因の同一性、現在の生活状況などを考慮して裁量免責の判断がなされる可能性はあります。 元妻との交渉が難しい場合には、破産も検討なさるとよいでしょう。なお、住所変更は元妻に伝...
トラブルの相手から紹介された弁護士にそのトラブルの解決を依頼したということでしょうか? あまりそのような受け方はしませんので、その人が本当に弁護士か、関係のない弁護士の名前を語っていないかなどを調べてみましょう。 個別の有料相談に行っ...
Eが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。
内容からすると、自己負担で弁護士費用を支払うとなると、費用倒れが見込まれます。 他方、ご自身や親族といった方が偶発的な事件を補償の対象とする弁護士費用保険に加入している場合、本件で適用できる可能性があり、そのような保険があれば活用を検...
>相談内容としては、一括で返済してもらうまたは半額でも返済してもらう方法はなにか無いものか、その場合法的手続きを取れば返済可能かです。 相手方がこれまで1万円しか返済してこなかった理由は何なのでしょうか?
裁判所から督促などはしてくれません。 相談者自身で第三債務者宛てに取立て訴訟を提起することになります。
訴訟提起の上、貸与した物の引渡をすることになりますね。 残念ながら弁護士費用の方が高額になると思います。
それぞれ特徴がありますので、違いなどについては下記リンクを参照するとよいでしょう。 付郵便送達が認められない場合であっても、公示送達の余地はあります。なお、【ポストの郵便物が減っているので人が住んでいることは確実だが、表札なし、ベラン...
借用書に問題がないか弁護士に一度確認を求めたうえで、提訴を検討されるべきでしょう。強制執行を受ける可能性を具体的に認識させなければ、このままの状態が続くことが予想されますし、別の借り入れなどにより将来的に破産手続きをすることも考えられ...
地番・家屋番号は登記事項証明書に書いてあります。公課証明書、住民票は役所のページに行けば差押を行う人が請求する場合に必要な書類などが書いてあります。
可能です。強制執行のために弁護士を立てなければ進めることができないということはありませんので、ご自身で進めることができます。
「ペット不可のところはNG」「規約違反は返却」と契約書に明記されているのであれば、「猫の飼えないアパートと知らなかった」との相手方の認識は、法律上問題になりにくいところです。法律上返還請求は可能であると思われます。ただその裁判手続きは...
借金については弁護士に相談して破産手続などを行うことが考えられます。 相手の知り合いに弁護士費用等払い続けた、という状況が想定しがたいので、個別の法律相談に行くことをお勧めします。