借用書がなくても返して貰えるのか?

現在、東京−大阪で遠距離をしている彼女がおります。

コロナ禍の関係や、先方に子供がいる事もあり生活費を振り込みという形で貸しておりました。

それがかれこれ3年となり、今後の自身の人生や相手側との先のなさを踏まえた時に全額ではないにしろ、可能な限りの返済をして貰いたいと想った次第です。

ただ、お付き合いという関係の中で借用書のやり取りはしておらず、LINEでの『困ってる』『助けて欲しい』といったやり取りの文面と、振り込みの履歴しか御座いません。

そういった形でもご対応は可能なのでしょうか?

贈与でなく貸したことの証明ができれば、借用書は必要ないです。
相手は贈与と言って来る可能性がありますね。
ラインなど情報を整理して弁護士相談をするといいでしょう。

ご質問ありがとうございます。

対応自体は可能です。
問題は、相手が貰ったもの(贈与)だと反論した場合にご質問者様の言い分が通るか否かです。
ご質問者様の言い分が通るためには、相手との間で、返済することを約束していたことを証明できる必要があります。

例えばLINEのやり取りで、「いついつまでに返す」とか、「必ず返すからもう少し貸して」とかのやり取りがあれば、
返済することを約束していたと言える可能性が高まります。

可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧します。