慰謝料が払えない場合、債務者の賃貸契約を打ち切れるか?
民事訴訟中に相手が生活保護者になり、結果として裁判には勝ちましたが慰謝料が払えず、強制執行も空振りでした。しかし生活保護者が住んでいる所は賃貸であった場合、債権者である私が債務者が住む賃貸住宅の管理会社に慰謝料を払ってくれないと連絡を入れた場合、管理会社は債務者の賃貸契約を打ち切ってくれるのでしょうか?
貴方に対する慰謝料を支払わないことと、賃貸借における信頼関係は、全く無関係なので、管理会社は賃貸借契約を打ち切りたくても打ち切れません。
なお、そのような連絡を管理会社に入れること自体が、債務者に対する不法行為になり得るので、避けるのが無難です。