譲渡担保契約書に記載してある担保の取得方法について
譲渡担保契約書について教えてください。
知人から金銭を貸してほしい旨があり、その代わりに私は担保をお願いしました。
担保は動産の軽自動車で、相手にお貸した金額は150,000円です。
期日までに返済いただけない場合、どうすればこの担保を私が取得できるのでしょうか。
一度、少額訴訟などを行わなければならないのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
本件の譲渡担保契約書の文言にもよりますが、一般的な譲渡担保契約が締結されているとした場合には、
下記⑴又は⑵の方式で担保目的物から貸金を回収することができます。少額訴訟などを行う必要はありません。
⑴処分清算方式による優先弁済権・清算義務
① 目的物(本件では軽自動車)を第三者に処分。
② 処分代金を被担保債権(本件では貸金)の弁済に充当。
③ 残額を、清算金として設定者(本件ではお金を貸し付けた知人)に交付。
⑵帰属清算方式による優先弁済権・清算義務
① 目的物は担保権者(本件では相談者様)に帰属。
② 目的物の適正な評価額と被担保債権額の差額を、清算金として設定者に交付。