財産開示手続き 相手が遠方の場合

強制執行をするにあたり財産開示手続きをしようと考えてます。債権者が私になりますが手続きが認められた場合、債務者を遠方から裁判所に呼びつける形になるのでしょうか?

財産開示手続の管轄裁判所は債務者の住所地になります。
したがって、相談者が債務者の住所地の裁判所に行くことになります。

管轄は、債務者の住所を管轄する地方裁判所になりますね。
専属管轄ですね。
郵送で申し立てることになるでしょう。
不明な点は、ネットで確認できるものはネットで確認し、わ
からないものは、書記官に電話で問い合わせるといいでしょう。