"業務委託契約書に不満、辞めたくなった場合の違約金について"
契約書にサインをしていない段階であれば、契約書記載の違約金等の支払いに応じる必要はないでしょう。 また、業務委託契約と銘打っているだけで実態はただの雇用契約である場合、違約金の定めがそもそも違法となります。
契約書にサインをしていない段階であれば、契約書記載の違約金等の支払いに応じる必要はないでしょう。 また、業務委託契約と銘打っているだけで実態はただの雇用契約である場合、違約金の定めがそもそも違法となります。
>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか? 相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。 ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延...
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすこと...
・「甲の管理不備が認められた場合は、乙は甲の作業場所の立ち入り検査を行うことができるものとし、…」 これは守秘情報の取り扱いに関してのものだと思われます。 情報漏洩があった際に、証拠を確保するためかと思われます。 削除要求で難しい場...
どのような経緯で契約することになったのか、トラブルの原因はなにか、また人間関係など、 背景事情を聞く必要がありますね。 弁護士を通じて迷惑行為の指摘、慰謝料、および契約不履行の損害請求をするといいでしょう。 迷惑行為は止むでしょうね。
契約期間として2ヶ月として解除を主張できる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
こちらではなく、しっかりとした法律相談をされた方が良いかと思います。 示談はそれからでも遅くはないかもしれません。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 まず、相手方が相談者様に対して違約金を請求するためには、前提として、業務委託契約において、どのような場合にいくら違約金が発生するのかについて具体的に定めている必要があります。その...
業務委託における競業避止義務が問題となった裁判例に照らすと、以下のような基準で考えることができます。 すなわち、業務委託関係終了後は,本来,他企業への関与又は事業の実施を自由に行うことができるべきものです。そうすると、競業避止義務条項...
減額交渉については、細かく事実確認をした上で相手と交渉をしていく中で認められる部分もあるかと思われます。 ただ、弁護士費用を考えると、費用対効果としてはあまり望めない可能性もあるため、減額することそのものにメリットを見出すというより...
先程の回答は一般論という形になります。 個別の判断につきましては、具体的な事実関係や契約書、誓約書?の内容を確認したうえでなされるべきですし、 また、地域と業種を特定してしまうと、公開相談のため、相手方側も見る可能性がありますので、...
そうなりますと、 協会の規約等を踏まえてという形になろうかと思いますが、 ヨガ協会ということで、ある程度相手方が絞れてしまうことや、 相手方がこちらを見ることも考えられますので、 具体的な方策に関しては個別にご相談なさったほうがよいよ...
契約上の責任としては基本的には払う必要はありません。ただ、業務委託契約書の裏面や、契約前の説明文書などを再度ご確認ください。 やめ方が極端に酷かったなどの場合には、不法行為責任として損害賠償請求を受ける恐れがございます。 身近な弁護士...
業務委託契約を解除解約したいという意向は、早く委託者に伝えるべきです。 契約書の締結を待つ必要はありません。 はやく「やめたい」と委託者に伝えて、どの様にして円滑に業務過多撤退するか?しっかりと委託者と協議して下さい。 メールで伝える...
契約書の体裁に加え、実態が雇用契約でないかといった仕事の状況も踏まえて考える必要がありそうです。 個別の相談をお勧めします。
元々の契約が、退職後の同種の活動を一定期間制限する等の合意がない限り、基本的に契約解除後の行動を縛ることはできません。 旧事務所と話し合いをし、今後直接的にも間接的にも接触をしてこない等の接触禁止条項を含めた合意書をしっかりと交わし...
結論から申し上げますと、合法・違法(労働者性が肯定されるか否か)は上記事情では判断できません。 「労働者」の判断基準については、昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告書記載の各要素を総合的に判断することになります。時間拘束は、...
刑法上の器物損壊罪は、「故意」に基づく場合のみ処罰されます。 交通事故のように「過失」で壊してしまった場合は適用されません。
「委託を受けるものは必ずこれに従うべきでしょうか?」 上記質問については、以下の2点によって、左右変動し、必ずこれに従わなくてもよくなることがあり得ます。 「契約解除する場合は、自分で後任を探す」 →自分で後任を探すのが法的義務か...
このままだと、ただ働きになってしまうので、弁護士から、書面請求をしたほうが いいでしょう。 回答次第で、法的な方法を検討しましょう。
会社側、事務所側の対応に問題があるかと思われます。 また、契約をしていないのですから勝手にアカウントを削除すること自体も問題となり得るでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
会社とやり取りをすること自体、ストレスだと思いますので、弁護士に依頼することを検討して良いと思います。一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
◉ブログやInstagramなどのSNSの更新は委託契約・準委託契約ではなく、請負契約となりますでしょうか? >>通常は業務委託契約に近い契約と理解する場合が多いように思います。 ◉法律的に本来の契約期間8月末まで契約を引き延ばすこ...
繰り返しのご回答とはなってしまいますが、相手の連絡に応じる必要はないのではないかというのが私見ですので、参考になれば幸いです。
お返事がおそくなり畏れ入ります。そうなると、業務上横領の線は少し可能性が高まるかと思います。 告訴や被害届が通るかどうかは、被害金額を含めどこまで証明ができるかに掛かっていますので、一度直接面談等で資料を交えながらご相談されることをお...
ご相談いただきありがとうございます。 ご相談者様の方から契約を解除されたいというご意向をお持ちであると理解いたしました。 双方合意のうえでの解除であれば、契約書の内容にもかかわらず、特段問題ないように思われますが、取引金額の多寡など...
ご指摘のとおり、客観的に薬機法や景表法に違反していないことを表明保証するのは困難と思われますので、表明保証条項の主観に限定をかける(「知る限り…違反するものでないことを表明し、保証する」等)ように修正を提案することも考えられるかと存じ...
あなたの場合は、業務委託ではなく雇用契約でしょうね。 また、解雇は認められないでしょう。 したがって、即時解雇したいなら、すくなくとも1か月分の解雇予告手当が 必要です。 あなたの考えが正しいと思います。 弁護士を立てなくともいいでし...
業務委託契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、受任者(受託者)からもいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方(委任者)に不利な時...
契約書の内容どおりに契約終了を通知しているので、法的には問題ないと考えられます。 もっとも、継続的契約の場合、相手方に損害が生じないような猶予期間をもって契約終了を通知すべき信義則上の義務が生じることもありますので、若干の注意が必要で...