業務委託の途中解除と違約金について
具体的事情によっては、20万円を支払う必要はない、また研修期間の報酬も請求するという主張をすることは可能かと思われます。 業務委託契約関係であっても、一定の場合には「労働者」であるとして労働基準法が適用されます。「労働者」であるといえ...
具体的事情によっては、20万円を支払う必要はない、また研修期間の報酬も請求するという主張をすることは可能かと思われます。 業務委託契約関係であっても、一定の場合には「労働者」であるとして労働基準法が適用されます。「労働者」であるといえ...
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
相手会社からのオファーに対する承諾の意思がエージェント経由で相手会社に伝えられている場合、業務委託契約が成立している可能性があります。 その場合、業務委託契約の性質が準委任契約と解される場合、契約当事者のいずれも、いつでも契約を解除...
>この場合、退職1か月前の申告が必要になるのか教えてください。 契約内容が分からないことには何とも言えませんので、相手方に確認した方がよろしいかと思います。
弁護士が詳細を聞き取る必要がありますね。 まずは、経緯を話しに行ってはいかがですか。 契約書や経緯書を作成して行くといいでしょう。
お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。事務所を辞める場合の手続や事務所側で書き換えてもらえるのならその手続などを確認するのがよいでしょう。依頼料(相談料)は弁護士によって異なりますので、相談前に問い合わせましょう。
内容証明が拒否されたということは次に検討するべきは裁判です。 書類の作成にとどまらず裁判の依頼ができるところを探してください。
ポイントは給与である、という整理を前提に回答します。労働法上、給料は全額払いしないといけないのが原則ですから、現金化申請期限や方法の制限という反論は成り立たないと思います。 また、仮にそうした手続に関する合意が有効だったとしても、それ...
基本的には、契約先企業が承諾しない限り、中途解約は認められないものと思われます。 一応法律的な観点から申し上げますと、業務委託契約が、民法で定める「(準)委任契約」と評価できるのであれば、中途解約が認められる余地はございます。 この...
網羅的には分かりませんので、まずはご自身でお調べください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 業務委託契約書に、解除の方法(1か月前までに申し入れをしなければならないなど)についての規定があり、今回の相手方の申し入れが当該規定に違反する場合は、損害賠償請求をする余地がありま...
お困りのことと存じます。業務委託契約の内容に解約条項があれば、それに従い、解約手続きを行うのが良いと思います。また損害賠償請求については、知人に損害が生じなければ請求を受けることもないと思います。契約内容などを精査する必要がある場合も...
参考サイトに、「労働者の方から見ると・・・自分の使用者からではなく、発注者から直接、業務の指示や命令をされるといった場合「偽装請負」である可能性が高いと言えるでしょう。」と指摘があるように、問題がありそうな事案の可能性があります。 ...
理屈の上では、業務委託契約書において違約金の合意をしていたのであれば、その条項は有効です。 もっとも、どのような状況で作成された業務委託契約書なのか、実質的に労働ではないのか、どういう手続きで請求されるのかなど、考えなければいけないこ...
やむをえない理由、あるいは正当な理由があれば、1か月を待たず、即日退職も可能なので、 信頼関係が喪失した理由を、いくつか考えて退職届を出すといいでしょう。
業務委託契約は、法的には双方対等な当事者による契約と考えられているため、労働基準法のような労働者保護の法律が適用されない可能性があります。 そのため、仮に、サインした契約書(合意書)に違約金条項や賠償金条項などがある場合、内定辞退を...
直接の謝罪をする法的な義務はありません。 業務委託契約には労働基準法等が適用されないので、パワハラのような言動があっても、原則として不法行為等は成立しません。 しかし、業務委託であっても、、指揮命令関係の有無、拘束性(勤務場所、勤務時...
まずはこちらの事情で辞めさせてもらうことはできるか?と相談してみることでしょう。 いきなり辞めた場合には揉め事になる可能性が高いです。
2週間我慢できるなら、退職日を2週間あけるといいでしょう。 我慢できないなら、さらに短くする、あるいは明日にでも退職 届を出していいですよ。
相談しても依頼するかどうかまではわからないところ、相談するまで待ってくださいというしかないでしょう。 そもそもあなたが踏み倒されそうになっているのに、なぜ急かされる必要があるのかもよく分かりませんよね。
労働契約は口頭でも成立します。 売り上げがないことは関係がありません。 未払い給与は支払われなければなりません。 労働基準監督署に確認をとってみましょう。
あなたがどのように説明したのか、契約上あなたに明確に求めることのできる変更・修正があるか否か、あなたと相手の契約がどのようになっているか、でしょう。
①「乙は、本契約終了後は、〜〜と取引を行わないものとする」 この場合、契約終了後すぐ(翌日等)でなければ、問題無いのでしょうか? → 敢えて直接取引の禁止期間を設けておらず、契約書上は、本契約終了以降ずっとという内容にな...
あなたが締結する契約によって変わりうるところだと思います。 具体的なアドバイスを受けたいのであれば、対面にて弁護士に相談すべきだと思います。
具体的にあなたの失礼な態度とやらがどの程度のものなのかわかりませんが、直接的に失礼な態度と契約上の金額が相関するものではないと思います。 もっとも、和解をするにあたって譲り合いをするというのであれば失礼な態度をとってしまったという道徳...
契約に定めがないとしても、退職(解約)により相手方に損害が発生したということがあるのであれば、損害賠償請求を受けることは考えられます。 ですので、相手方の請求内容を確認しなければ、確かなことは言えません。 弁護士に相談されるべきかと思...
そもそも、その支払義務があるかどうか含めて、 弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 その際、契約書も持っていきましょう(契約の条項自体違法かもしれないので)。
それも契約書に記載してある内容に従います。 契約締結した以上、3か月まで中途解約はできないという契約であり、かつ業務開始かどうかについて特段触れていなければ、解約できないということになるかもしれません。
給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご...
なお、上記の回答は純粋な業務委託契約の場合を前提としています。もともとアルバイト募集をきっかけにスタートしているとのことなので、業務委託契約とは名ばかりで実質は労働契約という場合も考えられます。労働契約の場合であれば、本件はいわゆる内...