別居・離婚を検討中、慰謝料請求や費用負担の法的見解は?
追加のご質問に回答いたします。 質問① 活用することができるかどうかは、夫がどのような希望を持っているかによると思われます。 例えば、早期の離婚を望んで切る場合は、 解決金や養育費の増額をしたうえで、解決できる可能性はあります。 ...
追加のご質問に回答いたします。 質問① 活用することができるかどうかは、夫がどのような希望を持っているかによると思われます。 例えば、早期の離婚を望んで切る場合は、 解決金や養育費の増額をしたうえで、解決できる可能性はあります。 ...
1・不貞が自己破産の開始決定後に行われたものであれば、自己破産後でも請求できます。 他方、自己破産の開始決定前に不貞が行われ、その慰謝料請求ということであれば、その慰謝料請求権は 「破産債権」となり、自己破産手続きの結果、夫が免責(=...
相手方が話合いに応じず住所も明らかにしない場合、当事者間の協議だけで解決することは困難であり、家庭裁判所の手続(離婚調停)を利用することになります(いきなり離婚訴訟を提起することはできず、原則としてまず調停を経る必要があります)。調停...
不貞を理由とする慰謝料は事案にもよりますが、数十万円〜300万円程度が一つの目安とされることが多く、1000万円という金額は相当高額であり、後に公序良俗違反や過大として無効・減額が問題となる可能性は否定できません。もっとも、当事者が自...
離婚原因がない場合だと相手の合意が取れない限り離婚を裁判で認めてもらうということができないため、離婚を希望する場合相手の要求にある程度応じるということが必要な場合もあります。 他方、婚姻費用に関しては収入から計算した算定表通りとなる...
ご質問に回答いたします。 質問① 婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、 ・婚約が成立していること ・婚約破棄(解消)に正当な理由がないこと が必要です。 ご記載の内容からは、結婚の話をされていないのであれば、婚約が成...
①:ラブホテルの利用がなくても、相手方自宅への宿泊が複数回確認できれば、不貞を推認させる事情としての証拠価値は一般的に高くなる傾向があります。もっとも、「何回あれば必ず認められる」という明確な基準があるわけではなく、宿泊の状況や時間帯...
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士との相性が合う方で問題はないかと思われます。 弁護士の事件処理能力は一般の方には評価しづらいかと思われますが、「非常に聡明で論理的思考能力が高そうなキャリア5年以下の弁護士」と感じられたのであれば十分であり、確かに事件の慣れ度も...
一般論として、夫婦共有の家財道具を別居の際に持ち出すこと自体が、直ちに犯罪になるとは限りません。生活に必要な家具や家電を持ち出す程度であれば、窃盗などと評価される事態に至ることは考えにくいです。 もっとも、相手方の個人所有物や高価な財...
ご相談者様が何を優先されたいかによって異なりますが、例えば、とにかく早く不適切な男女関係を根絶させたいということであれば、現時点で把握していることを伝えた上で、関係を止めてもらう方向で協議をすることが考えられると思います。 他方で、不...
示談書に口外禁止条項を入れるかどうかは当事者間の合意によるものであり、必ず同意しなければならないものではありません。したがって、内容に納得できない場合には、口外禁止条項に同意しないという対応自体は可能です。 もっとも、相手方としては、...
そうした会話の録音等があれば,同意なく行為を行ったことについての証拠として有力となり得るでしょう。 いずれにしても,公開相談の場では個別事情に応じた具体的なアドバイスは難しいため,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
最初は離婚協議から始めるものですが、あまりにまとまらないとか、不利な条件を提示してくる場合にはある程度早い段階で離婚調停に移行した方がいいかもしれません。
ご質問によれば、あなたが離婚調停を申立てて「離婚が成立しました」とのことですので、離婚調停が成立しているのではないかと思います。そして、『婚姻費用が25万円、離婚解決金が150万円、計175万円を分割払い月々5万円、2年間で払い終えれ...
残念ですが、宿泊者以外の第三者が宿泊情報の開示をホテル等の宿泊施設に求めても、プライバシー情報となりますので、開示に応じてくれることは少ないと思われます。 一つの方法として、弁護士法第23条の2に基づく照会手続(弁護士会照会)を利用...
>女性で男性と遊んでる時に密着してる写真で不倫と判断されることはあるのでしょうか。そういった写真が複数枚あって、その中のひとつに男女2人づつホテルに入る写真があった場合、不利だとは思いますが、不倫確定とみなされてしまいますでしょうか。...
ご事情を前提にすると、不貞がない以上、法的な慰謝料義務や退職義務はありません。 ただし、考え方次第では、紛争予防の観点から接触に関する合意書(誓約書)を作成しておくというのも有効な選択肢であるという見方もできると思います。内容としては...
おっしゃる通りこちらに離婚原因がない場合、別居期間を長期間積み重ねる等の事情がないと婚姻関係の破綻を理由としての離婚は難しいケースが多いです。 心理的に対応が難しいとなった際には弁護士に改めて相談されると良いでしょう。
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 不貞慰謝料請求の案件では残念ながらご指摘いただいたようなことも珍しくありません。 ここには書くことができないご事情も含め、まずは男女問題や慰謝料問題に関する経験が豊富な弁護士に詳細をご...
実際に会っていないのであれば、原則として、不貞(性交渉)には該当せず、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。 もっとも、裸写真等の送信、継続的な親密通話、交際の言質がある場合、婚姻共同生活を侵害する程度の親密関係として、不法行為(民...
訴訟係属中なのか交渉中なのか等、不明ではありますが、配偶者が陳述書等で肉体関係を明言している点は重要であり、ホテル名や期間も特定されている以上、一定の具体性があると評価され得ます。これにホテル決済履歴が加われば、宿泊事実と供述が符合す...
「同居期間は0日のまま」 でしたら基本的には財産分与はゼロでしょう。 あったとしてもご記載の家具などを分ける費用止まりかと思います。
葬儀代の負担について、こちらが破綻するという最終的な合意は成立していないものとして、負担義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。 調停を起こされているということですので、一度資料を持って個別に弁護士に相談を受けると良い...
ご相談者は日ごろは奥さんに暴力を振るわないが、奥さんの不倫に激高して奥さんに初めて暴力をふるってけがをさせてしまったということであれば、そのけがの程度には当然よりますが、奥さんは有責配偶者であり、初めての暴力を受けたことを理由での奥さ...
交際中に双方が合意して折半してきた生活費について、別れ際に「本来は3分の1だった」などとして遡って請求する法的根拠はありません。内縁関係であっても、日常生活費は清算対象にならないのが原則です。600万円の一括請求に直ちに応じる必要はあ...
無視すれば、相手方は、それを誠実性を欠いている事情として主張してくる可能性はありますが、 裁判所がその主張を受け入れるとは限りません。 応対することで、かえって印象を悪くする可能性も返信内容によっては生じえるでしょう。
ご主人に対しても慰謝料請求をするか否かは、これまでの具体的な経緯次第ですし、最終的には離婚をお考えか否かにもよるかと思います。 具体的なご相談は事務所にて面談をしつつお伺いをしたいと思います。
①暴言に対する慰謝料は取れるのか →モラハラについて離婚と同時に慰謝料を求めることはあります。 ②出ていけと言ったのは夫なので引越し等の費用を請求したいができるのか →こちらも婚姻費用の一部や離婚に伴う清算として請求することがあります...