妻に不貞の慰謝料を支払った場合、有責配偶者の私からでも離婚請求可能ですか?
私が不貞を犯し、妻に不貞の慰謝料を支払った場合です。そして妻は離婚を望んでいません。
この場合、ある程度の別居期間を設けなくても有責配偶者の私からでも離婚可能ですか?
妻に慰謝料を支払うと”婚姻破綻”が認められる理解でよろしいでしょうか?
あなたの不貞により婚姻関係の破綻を招き、有責配偶者とされてしまう場合、
慰謝料を払ったとしても当然に有責配偶者でなくなる訳ではないです。
(ただし、後の離婚裁判等で、そのように金銭面でしっかりと対応したことが考慮される可能性はあります)
お伺いの状況からすると、慰謝料等の支払いとあわせて、配偶者の方に任意に離婚に応じてもらえるように交渉する等考えられますが、このような個別具体的な見通しについては、これまでのやり取り等含め、個別の事情を詳細に聞き取らないとご案内できません。
(特に、離婚等の家事事件は、裁判所も個別具体的な事情を重視する傾向があるので、概要程度の事情に基づいて、一般論のみであれこれと詳細なご案内をするのが難しい類型にもなります)
ついては、お近くの弁護士事務所等にて、直接弁護士にご相談されてみてください。
ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、妻に不貞慰謝料を支払ったとしても、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められず、いわゆる3要件をみたす必要があります。
なお、仮に同居を続けているような場合には慰謝料支払=婚姻破綻という関係になるわけではないとみるのが通常でしょうし、一方、不貞を契機に別居に至った場合は破綻原因は不貞ということになるので、貴方が有責配偶者という意味合いが強くなるでしょう。
先生方、ありがとうございます。
別居に至った場合、慰謝料を支払済という事実が婚姻破綻と認められる期間への影響はあるでしょうか?
慰謝料支払の事実は、期間への影響というより、3要件のうちの苛酷条項との関係で参照される事情であるように思われます。
髙橋先生、ありがとうございます。
それでは慰謝料支払いの事実は別居期間の考慮への影響はないのですね。
>この場合、ある程度の別居期間を設けなくても有責配偶者の私からでも離婚可能ですか?
妻が合意するなら、離婚可能です。
他方で、妻が拒否するなら、すぐ離婚するのは難しいです。
>妻に慰謝料を支払うと”婚姻破綻”が認められる理解でよろしいでしょうか?
いえ、慰謝料を支払ったから直ちに破綻、ということにはなりません。
期間についてですが、一概にはいえませんが、たくさん払っている→妻も生活に困らない、という意味で、
払っていない場合よりは離婚を認める方向の事情として考慮される可能性もあります。
可能であれば、早めに近所の弁護士に面談に行き、詳しい事情を伝えて
今後の進め方についてアドバイスを求めてみましょう。