交際相手がお金を返してくれません

貸付の際に名刺の返却を条件とするような合意があれば別ですが、そうでなければ名刺がないから返さないという理屈は通らないかと思われます。 貸金について返還請求を行いしっかりと返してもらうよう話をした方が良いでしょう。

家庭内別居でも婚姻費用は払うべき?

順番を付けるとすれば、 ① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。 ② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。 が良いかと思います。 いい結果になるといいですね。

離婚未成立の相手との婚姻届は法的に有効ですか?

重婚は法律上無効ですので、既婚者がする婚約は無効です。 そのため、基本的には、法律上婚約者というわけではありません。 ただ、「離婚したら結婚する」という条件付きの婚約は有効です。 そのため、本件についても、脅されたものではありますが...

パパ活での関係解消時の法的リスクについて知りたい

あなたがパパ活している事実について、その仕事の違法性はともかく、そういう仕事上のお付き合いであれば、別れることについて損害賠償請求を受ける理由はありません。たとえば3年付き合う契約で3年付き合わずに別れるという関係ではないからです。仮...

妻と離婚したいが、話し合いに応じてくれない

婚姻破綻後の不貞は不法行為にならないこととの関係で検討が必要となります。夫婦が別居さえしていれば、婚姻関係が破綻していると判断されるわけではなく、別居して何年も経過していないケース、双方に離婚意思があるとまではいえないケースなどでは婚...

正当な理由ありで婚約破棄できますでしょうか。

婚約がそもそも成立しているのかどうか、仮に成立しているとして、それが正当な理由による破棄なのかどうか、これらについては婚約不当破棄による慰謝料を請求しようとする側が証明する必要があるものとなります。 ただ、相手が請求をしてきた段階で...

彼女の母の反対で入籍延期、慰謝料請求は可能か?

デメリットが多いので彼女の母に慰謝料を請求できるのか >>基本的にはできません。 お答えになっているかどうかわかりませんが、そもそも結婚をするかどうかは当事者の自由です。 相手方の母親が言っている理由は、いずれも結婚をしないという選...

未婚で妊娠後に相手が別の女性と生活、養育費請求可能か

①相手住所について 相手が住民票を移していれば、実家の住所からたどって現住所を、職務上請求という形で知ることは可能です。 ②養育費について 認知できれば(任意認知、強制認知問わず)、養育費の請求は可能です。応じなければ調停で請求する...

婚約者の不貞行為と不誠実な態度は慰謝料増額事由か?

【質問】以下で内容でどのくらいの増額が見込めますでしょうか?お忙しいところ恐縮ではございますが、ご教授いただけますと幸いです。 【回答】慰謝料としては、100万円くらいだと思います。何か婚約を前提として出費があったということであれば...

別居中にやり直しの提案がある場合の婚姻関係破綻の判断は?

前後関係など詳細が不明なので何とも言えませんが、少なくとも、やり直したい・戻ってきてほしいと言った側が、先々の調停等の場で、当時既に婚姻関係が破綻していたと主張することは矛盾を孕むことになるでしょう。言われた側である貴方が既に当時も婚...

婚約破棄された元彼女への慰謝料請求は可能か?

3年前に11年付き合ってた彼女に婚約破棄されました。慰謝料が取れないか相談させていただきたいです。 →結論としてご相談を拝見する限りでは慰謝料請求が難しい事案と思われます。 まず、婚約についても口頭のみとのことですので、慰謝料請求の前...

婚約破棄による損害賠償や慰謝料の請求について

>不当な婚約破棄のため、損害賠償として結婚相談所に支払った成婚料及び慰謝料を請求したいと考えておりますが、可能でしょうか? また、慰謝料の妥当な金額をご教示下さい。 成婚退会していることから、婚約の成立が認められる可能性が高いと考え...

結納金トラブルについて

結納金関係の訴訟時効は何年ですか?また時効の起算点はどのタイミングからスタートするのでしょうか? →結納金関係の訴訟というのは、婚約解消による結納金返還請求という意味でしょうか。 そうであれば、原則として婚約解消から5年間請求はできます。

口約束での婚約。破棄した場合、慰謝料は請求されるのか。

まず話し合って合意解約の場合は問題ありません。 また、正当な理由での解約でも問題はありません。 不当な破棄の場合は問題になりますが、金額が高まるのは、社会的に保護されるレベルの婚約まであった場合です。 両家のあいさつ、仕事を辞める話...

カップルかんの浮気。精神的苦痛。

仕事関係者や親戚への紹介が、婚約者として紹介したなら婚約成立と思います。 相手が、婚約してることを知っていたなら、慰謝料請求できるでしょう。 交際相手には請求できるでしょう。