元婚約者の弁護士から事実とは異なる文書と共に法外な慰謝料を請求されています。
・放置した場合どのような事が起こりうるのか → 相手が弁護士に依頼している状況に考えみると、相手から訴訟提起等をしてくる可能性があります。 ・婚約指輪、結婚指輪を返却するだけにできるか → 相手がそれで納得する場合には返却で...
・放置した場合どのような事が起こりうるのか → 相手が弁護士に依頼している状況に考えみると、相手から訴訟提起等をしてくる可能性があります。 ・婚約指輪、結婚指輪を返却するだけにできるか → 相手がそれで納得する場合には返却で...
相手に対して、婚約の不当破棄についての慰謝料請求をするために、相手が今どこにいるのか等を可能な限り調査する必要があるでしょう。 相手の住所等が判明すれば、訴訟を起こし金銭の支払いを得ることも考えられます。
一般的に婚約破棄の慰謝料であれば50〜200万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。
当初は相思相愛であったと思われる交際経緯等に鑑みれば、警察に相談しても民事不介入等を理由に、刑事事件として立件するところまでは行かない可能性があるでしょう。 次に、婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破...
ペアリング購入、SNSのやり取り等の事情も婚約の成立を基礎付ける証拠となり得ます。また、相手方に他の交際者の影があるというような事情は婚約破棄に正当な理由がないことを基礎付ける事情の一つとなり得るかもしれません。 お気持ち理解致しま...
そのお金自体がどのように預けられたものなのかによるでしょう。 自由に使えるお金ではないのに、自分の口座に入っていることをいいことに私的に使った場合は犯罪になり得るでしょう。 両親に関しては法的には無関係のため、相手方本人の同意が得...
認められる可能性はあるでしょう。両親への挨拶についても結婚の挨拶であったのであれば婚約不当破棄となり得るかと思われます。 また、日頃の暴言については証拠があればその点についても慰謝料請求の可能性はあるかと思われます。 具体的な費用...
ご質問ありがとうございます。 1 養育費について 養育費は、ご記載のような事情があるとしても、認知のうえで、支払を求めることはできる可能性が高いです。 具体的な金額は、ご質問者の収入と相手男性の収入により決まります。 た...
婚姻するかしないかについてはお互いの合意がない時点で現実性がないかと思われますが、中絶を強制することはできませんので、相手が産むという決断をした場合、その子がご自身の子であれば養育費等の負担義務は生じるでしょう。
>婚約の成立について曖昧ではありますが、相手は口約束だと認識しているため、婚約自体は成立していると個人的主観ではあります。しかし、弁護士の方から判断いただく場合にどのようになるのでしょうか。また、指輪の購入証明書はございます。 典型...
ご質問ありがとうございます。 公正証書としては1通で問題ないですよ。 タイトルは公証人が決めてくれますので、ご質問者様が気にされることは有りません。 公正証書を作成する前提として、合意内容を書面にする場合は「合意書」でいいと思われま...
>費用をお支払いした後、相手が有責の場合でも、負担という形での回収は難しいということでしょうか。 相手方の同意があれば、賠償対象にすることも考えられますが、そうでない限りは難しいと思われます。
婚約不履行で行くのがいいと思いますね。 200万円請求でしょうか。(私見) もらってなかった生活費は、払うと言う意思表示がないなら、請求できないでしょう。 その分、慰謝料をやや多めにしています。 公正証書にするのは良い方法ですが、協力...
男は300、女は300のうち150を連帯して負う債務ですね。(私見)
父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月2...
5と7を返却すればいいでしょう。 金額が低いので訴え提起はないと予想しますが、来れば、争えば いいでしょう。 ハガキがくることは止められないので、親に説明すればいいでし ょう。
認知については、相手が争ってきた場合dna鑑定等が必要とはなりますが、認知の申立てをすることで認知をさせることは可能です。また、認知されれば養育費の請求も可能でしょう。 慰謝料については、証拠がどの程度残っているのかにもよりますが、...
貞操権侵害については、肉体関係にある場合には、その肉体関係に至る経緯次第では交際関係がなくとも生じ得ます。 ただ、相手に対して貞操権侵害の慰謝料請求をした場合、相手が住居を共にしていれば、奥様の目にこちらからの書面が入る可能性はあり...
相手は贈与であった旨を主張してくるでしょうから、騙されたことについての証拠が必要となります。それらの証拠をもとに、騙された上で意思表示がなされていると認められれば、返金等の請求が認められる余地はあるかと思われます。
携帯を見たことについては、場合によっては不正アクセス防止法違反となる可能性があるでしょう。ただ、スマホに保存されている画像を見たのみであればプライバシー権の侵害にはなりますが同法違反とはならないかと思われます。 婚約破棄については正...
①: 婚約が成立していると言えれば、婚約解消による慰謝料請求は可能です。事案によるところではありますが、相場としては100万円前後といったところだと思います。 ②: どのような約束に基づいていたかによります。貴方の債務を相手が肩代わ...
危険な状況です。 嘘とはいえ向こうは、自分が本命と思っているので、相手もこちらに慰謝料請求してくる可能性があります。また、当方が慰謝料請求しても、相手の女性は、当方婚約の事情を知らず、知らないことに過失がないとなれば請求できない可能...
お近くの事務所にお出かけください。
復縁は自由にできますね。 あなたが法的に守られる立場にいるかどうかです。 これで終ります。
そうですよ。 これで終ります。
お問い合わせいただきありがとうございます。 掲載いただいた記事の内容も確認いたしました。概ね、こちらを書かれた先生と意見は一致しております。 実際にサービスを展開にされるにあたっては、利用規約の内容や運用実態、サイト側がどこまで誘発...
婚約の不当破棄については、一般的には、婚姻準備段階でかかった実損+慰謝料が損害として計上されると考えられるます。そうすると、婚約指輪等婚姻の準備のためにかかった費用と慰謝料を損害として、相手方に請求できる余地はあるかと思います。
お伺いした事情ですと、やはり単なる性格の不一致に留まり、婚約破棄の正当な理由にならないかと思われます。 請求をしていく場合は法的な知識も必要となってくるため、弁護士を入れるにせよご自身でされるにせよ、一度直接弁護士に相談をされた方が...
内縁、事実婚状態であったこと(籍を入れていないだけで夫婦とみられるような生活をしていたこと)が言えれば請求の余地はありますが、通常みられるような男女の交際でそれに伴う同棲を行っていたに過ぎないのであれば、請求は難しいと思います。
婚約までに至っていない段階では、慰謝料請求は難しいと思います(分かれたくなったら分かれればいいし、そこに正当な理由は要求されないということです)。これは仕方のないことです。