婚約破棄に対する損害賠償請求の可否について相談したい

お世話になります。昨年9月より交際開始、昨年12月に双方の親族、双方の友人に結婚予定の報告を済ませ、相手が地方在住、当方東京都在住のため今年2月より上京し同居を開始した婚約者がおります。

今年3月には結婚指輪を贈り(予算不足の為私の指輪は後日購入予定)入籍は双方の親族の喪中ということもあり未入籍でした。
今年8月に同居しているマンションの環境が気に入らないとの理由で別居、そしてつい先日婚約破棄したい旨を言い渡されました。

当方に不貞行為、暴力行為、モラハラ行為など無く、年収、預貯金の詐称もありません。
そして婚約破棄の理由も曖昧です。

婚約相手には地元に持ち家のローン返済、相手家族の保険料支払いなどがあり(約9万)プラス食費として約10か月の間月平均15万円当方が支払ってきました(相手銀行口座に振り込んだ額約150万円)。
同居期間の家賃光熱費、レジャー費などはすべて当方が負担しております。

すべては二人の未来のため、一生懸命身を削り頑張ってきた思いを踏みにじられた気持ちで人間不信になりそうです。
上記を踏まえ結婚詐欺罪として立件もしくは婚約破棄に対する損害賠償請求は可能でしょうか。

婚約の有無については判断が難しい場合が多いですが、ご相談のケースではある程度証拠があるように思います。

一方的な婚約破棄は慰謝料請求が可能な場合がありますので、慰謝料請求を検討しても良いでしょう。

結婚詐欺として警察が捜査をしてくれるまでの状況にはないように思います。

当初は相思相愛であったと思われる交際経緯等に鑑みれば、警察に相談しても民事不介入等を理由に、刑事事件として立件するところまでは行かない可能性があるでしょう。
 次に、婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。
 相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、訴訟を提起し、①②を主張立証し、裁判所に認めてもらう必要があります。
 交際期間•同居期間は長期とは言えない可能性があるものの、ご投稿内容にある諸事情(双方の親族への結婚予定の報告、結婚指輪を贈ったこと等)からすると、①婚約の成立は認められる可能性があるように思います。
 また、ご投稿内容からしますと、婚約破棄の理由に正当性があるか疑義があるところです。
 より詳しくは、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。

刑事事件化をするためには、相手が月々の仕送りを得るために、結婚をする気がないのに結婚についての話をし、騙して金銭を得ていたことを証明する必要があり、現時点では難しいでしょう。

他方、婚約破棄については、まず婚約が成立しているかどうかが問題となりますが、婚約の成立には結納、式場の予約、指輪の交換、両家への挨拶等の儀礼的な事実がどの程度あるのかが重要となってきますが、両家への挨拶、指輪の交換等が行われている今回のケースでは婚約の成立が認められる余地は十分あるでしょう。

そして、相手の婚約破棄については正当な理由があるようには思われないため慰謝料請求については認められるかと思われます。