遠距離恋愛の恋人との婚約破棄による慰謝料請求と請求範囲について

遠距離恋愛の恋人と婚約破棄の慰謝料請求について
遠距離恋愛の恋人と口約束とはなりますが婚約をし、相手方の親御様へご挨拶を済ませており、婚約指輪とは別になりますがその気持ちだと伝えペアリングを贈っております。その恋人から性格の不一致により別れたいという申し出がありました。また、別れないとしても将来的な結婚に際し、婚約時また交際時とは違う不利な条件を告げられました。
もし呑むことができないのであれば別れてと言われております。
私は彼女との将来を見据え、話し合った上で彼女の住む近くの地域へ就職活動を行なっており内定をもらっておりました。しかし、別れてしまうことで意味をなさなくなってしまいますが、この時期より就職活動を再び行うことは難しくどの道を選んでも不利な条件をかせられております。
また、交際時より他の異性と比較するような発言や罵倒の言葉、別れろ、死ねと言ったモラハラ行動がありました。

私の場合、慰謝料請求は可能なのでしょうか。また、慰謝料の相場や弁護士費用、請求可能な内容についてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

慰謝料請求の可否、金額については、
可能であれば弁護士に面談相談に行き、詳しい事情を伝えてアドバイスを受けるのがいいと思います。

ネット上だと申し訳ないのですが面談と比べて相当情報が少ないので、
ケースバイケースという回答になってしまいます。

認められる可能性はあるでしょう。両親への挨拶についても結婚の挨拶であったのであれば婚約不当破棄となり得るかと思われます。

また、日頃の暴言については証拠があればその点についても慰謝料請求の可能性はあるかと思われます。

具体的な費用や、方針の見立て等については個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。

公開相談の場では、あくまで一般的なアドバイスとなってしまいます。