困ってます。助けてほしい 請求
生活状態全体をみることになりますね。 現在の子供の状況、生活費の工面はどうしているのか、離婚するなら、 慰謝料、養育費を決める必要があります。 家裁に調停を申し立てるといいでしょう。 そのまえに、弁護士に相談して、今後の方針を検討する...
生活状態全体をみることになりますね。 現在の子供の状況、生活費の工面はどうしているのか、離婚するなら、 慰謝料、養育費を決める必要があります。 家裁に調停を申し立てるといいでしょう。 そのまえに、弁護士に相談して、今後の方針を検討する...
約束する。とか全部裏切られたら、私の判断は間違っていたんでしょうか。。 →裁判にしたとたんに都合のいいことを言って裁判を取り下げてもらおうとし、実際に取り下げると手のひらを反す方はよくいます。 ご相談内容を拝見する限り当事者間で話し合...
ご心痛お察しいたします。 前妻との間のお子さんですが、親権者は前妻なのでしょうか。 親権者が前妻となると基本的には前妻と交渉、話し合うことになります。 普通養子では難しいのでしょうか。 いちど弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
学校は家庭の悩みごと相談を受ける場所ではないので、学校に報告したからと言って何か動いてもらえるとは考えにくいところです。 むしろ、きちんとした養育を受けられていない子についての相談先は児童相談所ではないでしょうか。匿名の相談は可能です。
こんにちは。可能な範囲でお答えしますね。 特別養子縁組が認められるためには「子の利益のために特に必要がある」ということが必要です。 そして、再婚相手の子を特別養子にする場合も、普通養子縁組した後に特別養子縁組する場合も、この「子の利益...
和解で決まった条項には,和解条項と約束条項があります。 例えば,養育費の支払いを決めた条項は和解条項ですので,不履行の時には強制執行ができます。 約束条項というのは,強制執行はできないけど守ってねというようなものです。 お尋ねの条項も...
財産開示の弁護士費用が捻出できないのであれば、法テラスの利用も検討されてください。
親権の停止あるいは喪失の審判の家庭裁判所に申立て、停止あるいは喪失が認められた場合に、未成年者後見人に相談者様がなられたうえで、家庭裁判所の許可を得てお孫さんを養子とすることが考えられます。 ともあれ、弁護士に面談でのご相談をされるこ...
それだけの事情だけですと足りません。客観的にみて婚姻関係が破綻しているとはいいづらいです。
相手の親はまったく関係ありません。ご本人同士で決めたことがすべてです。 一旦もらったものであれば返す必要はありません。もちろんこれは法律の理屈です。
親の同意は、必要なくなりますね。 実務では、これまで、親の同意書なくても、中絶手術が行われていることは、 しばしばあるように思いますね。
質問者様のご事情を考慮すれば、先方による経済的な悪意の遺棄と評価できるでしょうし、離婚慰謝料を請求できる可能性は十分にありそうです。ただし、同居しないことや、収入があっても生活費を負担しないことについて。先方の不誠実さが離婚の主な原因...
こんにちは。 ・子の引渡しの保全処分等について 裁判所は、現在の監護状況を尊重する傾向がやや強いですが、お読みした事情からすると、申し立てが認められる可能性は相当程度あると思われます。まるでダメと言う事案ではありません。 このような...
隠し事された事実(1000万円以上の借金,税金滞納)を知っていれば婚姻しなかったといえる事情があれば慰謝料請求すること自体はできます。評価次第です。
そこへ裁判所には通さず相手方に当日持参させて、相手方父からの申立?主張?請求書が提出されました。 >>状況が全く理解できません。裁判所が証拠として取り扱わないのであれば無価値です。 実際の資料を見てみないことにはそのような何かが、法...
あなたが、浪費など無駄遣いをしていないかぎり、生活費は すでに費消したものとして扱われます。 財産分与に影響はしませんね。
この場合、どのような対応をしたら良いでしょうか。 相談者とお子様が一緒に住んでいたにも関わらず、連れ去られたということですね。 であれば、警察への通報、相談は考えられると思います。 警察が対応してくれなければ、監護者指定及び子の引...