離婚の和解条件が守られなかった場合の方法について

離婚の和解条件で、
その条件が守られなかった場合、金銭面についてならば、給料等の差し押さえは可能ですが、
金銭面以外での条件の場合、相手が守らなかった場合、
何か守らせる方法は有りますか?

例えば、
子供と毎月、面会して会って欲しいとか、
そういう和解条件を入れた場合、それが守られず、会おうとしなかった場合、
例えば、
1回拒否したら、1回につき10万の違約金かけるとか?
約束不履行とかで訴えるとか?
嘘の約束をさせられた事に対して、精神的苦痛での慰藉料請求とか?
何か、守らせる為の手段は有りますか?

尚、子供じたいが父親との面会を特別望んでいる訳では無いのですが、
夫は責任感が無く、離婚したら、元妻子が死のうが生きようが感知しないタイプな為、
単に今後、何か有った時の為に、縁を完全には切らせない為の対策を取りたいのですが、
何かしらの罰則でも無い限りは、和解条件にして承諾させても、守りはしないと思います。

和解で決まった条項には,和解条項と約束条項があります。
例えば,養育費の支払いを決めた条項は和解条項ですので,不履行の時には強制執行ができます。
約束条項というのは,強制執行はできないけど守ってねというようなものです。
お尋ねの条項も,強制執行を考えることが難しく,約束条項だと思われます。
そのため,不履行に対する制裁は難しいと思います。
他方で,面会交流の中にも間接強制が可能な条項の定め方もあるのですが,その場合,法的制裁を加えられるのは,面会交流をさせる義務を負う監護親であり,面会交流を求める権利のある非監護親ではありません。
従って,慰謝料請求などは難しいようには思います。
ただ,お子様の立場で,慰謝料請求というものは考える余地はありそうです。