離婚、弁護士からの手紙について

突然離婚したい。もう帰って来なくていい。と言われ、その後娘と実家にいます。

1時間3回の話し合いで、俺の気持ちは変わらない。の一点張り。
養育費や子どもに関しての向こうからの提示はなし。その為、離婚に応じることは出来ずにいたところ、相手が弁護士に相談したようで、手紙が送られてきました。

内容は、『離婚の意思の有無、離婚に応じる場合の求める条件は?』というものでした。

『離婚をしたい明確な理由が分からない為応じられない』と返事したところ

『明確な理由を伝えれば応じるということか?離婚したくない理由は何か?』と返事が来ました。
このような交換条件のような質問の意図は何でしょうか?

『明確な理由が分からない為検討段階にない。分かり次第検討します。』という趣旨の返事をしても良いのでしょうか?

わたしも弁護士さんにお願いするべきでしょうか?
専業主婦で小さな子どももいる為、お金もかかり、どうするべきか困っています。

婚姻費用という話し合いはありませんが、月6万振り込まれています。

専業主婦1歳の娘
年収550万の旦那です。

婚姻費用の分担請求調停を申し立て、当面の生活費を確保した上で、あなたのペースで夫側と話し合いをして行く方法もあります。

夫婦間で離婚の合意ができない場合、まず
離婚したい側は離婚調停を申し立て、離婚訴訟が不成立の場合には、離婚訴訟を提起する必要があり、これらの手続きには相応の時間を要します。

そして、離婚訴訟で離婚が認められるためには、民法という法律で定められた離婚事由が認められる必要があります。

婚姻費用の分担請求調停は、弁護士を代理人に付けなくても申し立てることができます。ただ、ご自身で申し立てるのは難しいと思われる場合には、弁護士に依頼して申し立ててもらうこともできます。

お困りのようですので、お住まいの地域の弁護士に一度相談されてみてもよろしいかもしれません。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。