離婚が成立するまでは相手に保険の支払いをさせることができますか?

離婚調停が不成立となり裁判を控えています。
別居は以前からしていましたが、相手が今更住所を変更したようで、世帯が変わったから国保の支払いがこちらに届くように勝手に手続きされていました。ですが、婚姻費用も一万円しか振り込んでくれず支払いの方が何倍も多いです。
元々全ての支払いを自分が負担するからどうしても結婚してほしい、子どもを産んでほしいと泣いて頼まれ、仕事を辞めさせられたことが始まりなのに払うどころか虚言だらけ、裏切りだらけです。
弁護士の方に離婚が成立するまでは子どもとこちらの保険のお金を払わせることができないかと聞いたらそれはできないと言われました。

離婚が成立するまでの間、保険のお金を払わせることは出来ないのでしょうか?
婚姻費用分担請求調停も行う予定ですが、保険のお金を婚姻費用に含めて請求することはできますか?
また、相手がこちらの支払いを全て払うから産んでほしいと言ったことに対しても攻めて行くことは出来ますか?

Q 離婚が成立するまでの間、保険のお金を払わせることは出来ないのでしょうか?
A 支払を拒否されれば難しいです。
Q 婚姻費用分担請求調停も行う予定ですが、保険のお金を婚姻費用に含めて請求することはできますか?
A 請求はできますが、応じるかは分かりません。お願いベースの話です。
Q また、相手がこちらの支払いを全て払うから産んでほしいと言ったことに対しても攻めて行くことは出来ますか?
A 過去の約束ですが、事情が変わったと言われてしまえばどうしようもありません。