父親側からの子の引き渡しと保全処分や親権などについて、どう対応していくのが良いでしょうか?

妻との離婚協議で揉めてしまい、精神的に参ってしまい、自身が自殺未遂を企図したり、子供の前で、妻に全治1週間の怪我を負わせてしまって、傷害と銃刀法違反で、執行猶予3年・懲役1年6ヶ月の判決が出てしまい、現在、執行猶予中で、保護命令が出て、別居し、3ヶ月の期間、子供と妻は、別で暮らしている状況となっております。
しかし、10年以上の婚姻期間があり、妻は、中学生の頃より、双極性障害(躁うつ病)を患っており、精神障害者手帳の2級と障害年金を受給する程の重度の精神疾患があり、病院の診断書でも、「抑うつ症状が著しく、育児や家事ができず、自宅での生活が困難な状態。自傷行為も認めており、家族の見守りが必要」との病院の診断書も出ており、入院加療を医者から提案されている程の病状であり、10年以上に渡り、献身的に、妻の介護を行なってまいりました。
そして、妻の介護だけでなく、直近5年以上の期間の間、子供達の養育や、家事・育児など、全てを、自分が行なっておりました。
仕事を休み、子の病院やワクチン接種に連れて行ったり、学校行事も、全て自分が行なっておりました。
また、妻は、定期的に、躁の発作が出てしまうと、攻撃的になり、子の前で、自分に対し、殴る・蹴る・物を投げる・刃物を振り回したり、暴言を吐き、暴れるなどを、繰り返しており、子供に対しても、物を投げる・暴言を吐き、暴れたりを繰り返していました。
また、これまでに、何十回も、リストカットや過剰服薬での自殺未遂を図っており、別居直前にも、子供の居る部屋にて、遺書を残し、リストカットと過剰服薬で自殺未遂を図ったばかりの状況です。
自身が、妻から、子の前で暴行を受けた際に、全治10日のケガを負った時の通院した病院から、診断書の再取得も出来ており、妻の診断書の写真や遺書の写真など、証拠は用意出来るのですが、事件を起こしてしまっている事、保護命令を受けていて、こちらから妻や子に接触を図る事は出来ませんが、相手方の弁護士への連絡は可能な状況です。
妻とは離婚は行うつもりですが、上記の状況のため、子供の親権と監護権についてのみ争っており、妻側にて朝廷を申し立てる予定となっております。
朝廷期間中に、こちらへの子の引き渡しと保全処分の依頼や親権を取得する事を、弁護士に依頼する事は絶望的な状況でしょうか?
暴力もそうですが、料理や家事が出来ないことで、朝廷が長引く事で、子に命の危険がある切迫した状況のため、少しでも早く子供を助けたい気持ちがあるのですが、これまでの養育実績や自身への傷害の事実、妻のネグレクトや面前DV・子への身体的精神的虐待・重度の精神疾患があったとしても、どうしても難しいのでしょうか?
子の年齢は、10歳と9歳です。
子供の人権110番の弁護士の先生からは、どちらにも有責事項があるが、この内容であれば、保護命令中であっても、こちらへの子の引き渡しと保全処分の依頼や親権を取得する事が出来るのではないかと、弁護士に依頼する事をすすめられましたが、全く見込みがないのであれば、弁護士依頼をするのも費用が掛かってしまうため、悩んでおります。
また、依頼するとしても、法テラス制度を利用しての依頼となってしまうのですが、それでも、弁護士の先生は、きちんと対応して頂けるのでしょうか?
法テラス経由だと利益が少なく、きちんと対応頂けないなどあるのでしょうか?
それと、妻から暴行を受けた時の診断書とカルテには、妻からのDVでのケガであることが、きちんと残っており、記載もされているのですが、傷害の公訴時効は、10年のはずですが、5年程前のケガで、妻に対し、傷害罪での被害届の受理や刑事告訴をすることは出来ないのでしょうか?
また、児童相談所や役所の子ども相談など、状況を伝えましたが、今のところ、子どもの保護は行われていません。
お忙しいところ、大変、恐れ入りますが、非常に困っている為、アドバイス頂ければ、幸いです。

こんにちは。

・子の引渡しの保全処分等について
裁判所は、現在の監護状況を尊重する傾向がやや強いですが、お読みした事情からすると、申し立てが認められる可能性は相当程度あると思われます。まるでダメと言う事案ではありません。
このような事案では、家裁の調査官が慎重に調査を行い、監護に関する意見が示されます。
調停やその後の審判の結果は、調査官の意見に負うところが大きいです。
・法テラスを利用しても、しっかりと対応してくれる弁護士はおりますので、まずは、家族問題に強い弁護士を探して(そのような弁護士は法テラスと契約していることが多いです)、実際に相談してみることをお勧めします。
法テラスは同一の問題で3回まで無料相談可能です。
・傷害での被害届について
5年も前のことになると、当事者や証人の記憶の問題があり、また、証拠が十分に集められない可能性が高いことから、警察はほとんどの場合受理しないと思われます。

参考になれば幸いです。

寺林先生、お忙しい中、御回答頂き、ありがとうございました‼︎
子供の身の安全が心配なので、ご参考にさせて頂き、一度、近隣の弁護士事務所へ相談を行ってみます。
本当にありがとうございました。