SNSで受けた誹謗中傷に関する、発信者情報開示請求について教えてください
誹謗中傷対応に注力している弁護士です。 以下ご回答申し上げます。 >・仮に、弁護士及び裁判所を通じてプロバイダに開示請求を行ったとき、すでにプロバイダ側でログが削除されている場合、発信者情報開示は失敗となる、といった認識で間違いない...
誹謗中傷対応に注力している弁護士です。 以下ご回答申し上げます。 >・仮に、弁護士及び裁判所を通じてプロバイダに開示請求を行ったとき、すでにプロバイダ側でログが削除されている場合、発信者情報開示は失敗となる、といった認識で間違いない...
脅迫、強要があるので、警察に相談されたほうがいいでしょう。 ここに記載した内容を、さらに詳しく書いて、持参することです。
謝罪、示談がいいですね。
実際に侮辱に該当し、相手方がGoogle社で、不特定多数が見ることのできる投稿なのであれば、発信者情報開示請求の要件は概ね充たすものと思われます。 もっとも、ログの保存期間の問題もありますのでタイムリミットがある点はご留意ください。遅...
・本件は名誉毀損罪または侮辱罪に該当する可能性が高いか低いか 社会的評価を下げ、名誉感情を害すると思われますので、名誉毀損罪、侮辱罪に該当する可能性はあります。ただし、後述の時効の問題がなかったとしても、実際に立件するかどうかは警察の...
質問者の書き込みが質問のとおりの内容であれば、何ら誹謗中傷とはいえません。とくに気にされなくてもいいと思います。
サイトの運営会社に対し、アカウント登録者の氏名や電話番号の開示を求めても、個人情報保護の関係もありますので、開示には応じません。 いわゆるプロバイダ責任制限法による発信者情報開示は、特定電気通信による情報の流通(メール、SNS、ブログ...
相談者様がBitTorrentでやりとりをしたデータについて著作権等の権利を有する権利者から、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求がなされており、これについて相談者様に意見照会が届いたという状況ではないかと推察いたします。 開...
詐欺等の可能性を除けば、アクセスプロバイダから意見照会が来たという状況ではないかと推察いたします。 不同意の意見を述べることはもちろん可能ですが、あくまでも参考とされるものに過ぎませんので合理的な理由があれば開示されるものと思います。...
刑事における侮辱罪に該当するとは考え難いですが、書込み内容次第では、民事の侮辱にあたり、開示請求が認められる可能性はあると思います。
正直このあたりは微妙で、明確ではないです。前後の文脈にもよりますし、裁判かけてみないと分からないところもあります。
正直この書き込みで開示請求が来る可能性は、私の肌感覚で10%以下ですが、弁護士に相談に行くならそれに越したことはありません。実際書き込みを見てみないと断言できませんし。
暴言の内容や画面を見ないと受任出来るかどうか、開示の見込みがあるかどうか判断できない弁護士がほとんどと思います。 それらをスクショなどしたうえで、弁護士に直接面談すべきと存じます。
仮に相手が発信者情報開示手続きを行ったのでしたら、あなたの住所に開示についての意見照会書が届きます。 意見照会書が届いた場合は、開示することに不同意という結論のほかに、相手の権利を侵害していないことや相手の開示目的があなたの個人情報を...
ご説明のような動画内容ならば、非難されてしかるべきと考えられるので、権利侵害とならない可能性は高まると思われます。
名前のほか、出身大学、婚姻日、配偶者の名前などが記載されているのであれば、ご相談者様と特定できる方が相当数いらっしゃると思いますので、名誉毀損を理由に発信者情報開示請求できると考えます。
開示の可能性は低いと思います。 ケースバイケースなので何とも言えませんが、「会社としてのたたずまいや立ち居振舞いが、あまりに下品でおぞましい。」という 非難をした事案で、対象者の社会的評価を低下させるものとはおよそ認めがたいとした裁判...
このような場合、こちらが法的に動くことは可能でしょうか? →ご相談内容を拝見する限り、著作権侵害の損害賠償請求として少なくとも利用している期間の利用料相当額の請求はできます(著作権法114条3項)。もっとも、相手が裁判外での請求に応じ...
警察署にスマホを持って行って相談するのがよいと思います。 女性の警察官に話を聞いてほしいといえば対応してくれると思います。
実際の投稿を見てみないとわかりませんが、苗字だけだと同定可能性(誰のことを言っているか)が認められない可能性はあります。また、「バカ」「デブ」というのは侮辱的な表現ですが、これにとどまる場合、受忍限度の範囲内という評価がなされ権利侵害...
率直に申し上げて、全く状況は定まっていません。時期にもよるしケースにもよります。お尋ねのケースでも、いつ書類が届くのか、届かないのかは判断は困難です。 現在のtwitterの場合に限っても、①法的手続きをカリフォルニア法人のtwitt...
プロバイダによりまちまちとしか言いようがありません。 任意の開示請求であっても、たいていはテレサ書式と呼ばれる指定の書式じゃないと対応してくれないプロバイダが多いので注意して下さい。
プロバイダの対応によるところですので,一概には申し上げられませんが,基本的には,投稿時の契約者情報が開示されるため,投稿後,開示請求前に,契約者を変更しても,変更前(投稿時)の契約者情報が開示されると思われます。
ツイッターに対するIPアドレス等の開示請求という趣旨であれば,違法性を主張するのは,問題となったツイートに対してのみですが,開示されるIPアドレス等は,問題となったツイートに関係のあるIPアドレス等はもちろん,関係のないIPアドレス等...
>前回の下から三つ目の質問 (もし私が設定したアカウント名と偶然、同姓同名の有名人がいたら、なりすまし等の罪になりましたか?) は、どうでしょうか? 同じ回答ばかりで申し訳ないですが、文脈によります。一般人から見てどうみてもなりすま...
①そうですね。書き込みをした方が、本当に診察時間が10秒であったことを立証できなければ、発信者情報開示や損害賠償請求は認められてしまう可能性が高いです。 実際「短い」ならともかく「10秒」となると診察自体非常に困難な時間ですからね。書...
「心あたり」がどの程度信用性があるかによります。 逆に訴えられることはそれほど心配しなくていいと思います。弁護士会照会や提訴自体違法と判断されるのは、違法不当な目的があるときくらいです。こちらの勘違いでは、違法とまでは言えないと思います。
誹謗中傷の意図はなく、客観的に、報道するような姿勢で書かれる分には、 名誉棄損にはならないと思います。
を、わいせつ電磁的記録頒布罪といいますが 1対1であっても、知らない人であれば、不特定又は多数の者への送信の一環と評価される恐れがあります。
他人の写真を無断で使用する行為は、肖像権侵害に該当する可能性があります。スクリーンショット等で、勝手に使用されていることが分かる状況を証拠化することをお勧めします。また、その行為を行っている人が誰か判明していますか?判明しているなら賠...