インターネット上での非難について
YouTubeのコメント欄で、恐らく非難に当たるであろう発言をしてしまいました。批判と非難と誹謗中傷の違いは概ね理解しているつもりです。批判は違法ではなく、誹謗中傷は違法であることもわかります。
そこで質問なのですが、非難は違法にはなり得るのでしょうか?またこれが原因で情報開示が認められてしまう可能性は高いですか?
非難が違法になるかというよりも、ご相談者様が非難と認識されている発言の内容によります。
その内容が名誉毀損や侮辱にあたるものであれば、開示請求が認められる可能性はあると思います。
ご回答ありがとうございます。
内容としては、動画内での行為に対して「こんなことをするなんて人間辞めた方がいいと思うよ」というようなものなのですが、どうなのでしょうか。
相手は訴えるというようなことを言っており、開示請求されるのではないかと毎日不安で仕方ないです。軽い気持ちで書いてしまったことは反省しており、このコメントは削除済みです。
直接的に「死ね」とか、「人間以下だ」と言っているわけではないので、批判意見の範疇として開示請求は認められないと思いますが、強い言葉であることは否定できないので微妙なところです。
ご相談者様がコメントを投稿した対象となる動画の内容との関係で、権利侵害の有無も判断されることになりますから、当該動画の内容が相当ひどいものであれば、多少強い言葉での批判であっても許容されることはあると思います。そうではなく、動画の内容自体は第三者が見てもそれほどひどいものではないのに、単にご相談者様が気に入らないということで強い言葉を使って批判していたとなると、それは意見としても言い過ぎということで、権利侵害に傾くことになります。
ご返信ありがとうございます。
動画の内容は、自動車の車載動画で、撮影者がバスの車線変更を意図的に妨害するような運転をしていたというものです。
投稿者はバスが悪いと主張してその動画を投稿していましたが、実際見てみるととてもそうは思えなかったので先述のコメントに至った次第です。
ちなみにその動画は高評価が5、低評価が111という評価だったので、第三者から見てもある程度は酷いものであったと考えております。
以上のような場合であれば、権利侵害には該当しないという判断が下される可能性は高くなるのでしょうか。
お忙しい中大変恐縮ですが、最後にこの一点だけ先生のご意見をお伺いできましたら幸いです。何卒よろしくお願い致します。
ご説明のような動画内容ならば、非難されてしかるべきと考えられるので、権利侵害とならない可能性は高まると思われます。
最後までお答えいただき本当にありがとうございます。お忙しい中大変失礼致しました。