名誉感情での開示請求

開示に係る意見照会書がきました。
弁護士からの発信者情報消去依頼及び発信者情報開示請求という用紙と一緒に。
話しの流れからして依頼者を対象するものと理解できると書いてあります。
私自身対象のあだ名、イニシャル、名前などについては一斎触れてはいないです。
内容は性格が悪い、悪すぎて、インスタのフォロー辞めた。と書いたものです。
別に文句を言った訳ではなく、意見や、思いとして書いつもりで攻撃した訳ではないです。許される限度を超える侮辱であり、名誉感情が侵害されたと記載されていました。
この内容は開示されますか?

名誉感情を侵害する表現でしょうね。
サイトの基準はわかりませんが、違法な表現として、開示の可能性はあるでしょう。

ありがとうございます。違法な内容と言うのは、性格が悪いがですか??
他のサイトで弁護士さんに質問をしたのですが、この程度の書き込みでは社会的許される限度を超える発言にはならないといわれました。
この程度の発言で開示されるので有ればサイトや、SNSでは何も発言や、コメントはできないですよね。

僕は、社会的に許される限度を超えていると判断します。

ありがとうございます。
なら謝罪、示談がよいでしょうか?

謝罪、示談がいいですね。