侮辱罪、開示請求成立案件に該当しますか?
某匿名掲示板(◯ちゃんねる)にて、とあるTwitterユーザー(実名ではなくニックネームの方)の容姿について
写真を見たことがあるが××が〜のため綺麗ではない。と書き込みしてしまいました。
この内容は侮辱罪、開示請求成立案件に該当しますでしょうか?
××が〜のため、というのは
例
前歯が出ていて目が一重のためといったような意味合いです。
刑事における侮辱罪に該当するとは考え難いですが、書込み内容次第では、民事の侮辱にあたり、開示請求が認められる可能性はあると思います。
石丸先生、ご回答ありがとうございます。
書き込み内容次第では、とのことですがどういった書き込みであれば侮辱罪に当たりますか?