Twitterの開示請求

Twitterでの開示請求は問題となったツイートに対してのみ行われるものなのでしょうか。今現在、相手が別件でツイートしていても、そちらに対して相手のIPや個人情報を特定するのは、不可能でしょうか。
開示には期限があると言いますが、三ヶ月以上前のツイートを名誉毀損の証拠として訴訟するために開示請求を行うのは難しいのでしょうか。ツイート以降、ダイレクトメッセージで会話をしていましたが、その中での発言は名誉毀損と認められないでしょうか。
誹謗中傷・名誉毀損だと認められていない、開示請求も行えていない、今の段階で、示談金や迷惑料として、相談に掛かった弁護士費用などを請求するのは無理でしょうか。
回答お待ちしております。

ツイッターに対するIPアドレス等の開示請求という趣旨であれば,違法性を主張するのは,問題となったツイートに対してのみですが,開示されるIPアドレス等は,問題となったツイートに関係のあるIPアドレス等はもちろん,関係のないIPアドレス等も開示されることが多いです。
3か月以上前のツイートに対し,開示請求をする場合,ツイッター側が,そもそも当該ツイートに関係のあるIPアドレス等を既に保存していない可能性や,投稿者が契約しているプロバイダが,ログを保存していない可能性があり,開示請求は簡単ではないという印象です。
また,ダイレクトメッセージでの発言は,名誉毀損にはあたらないことが多く,またそもそも開示請求の対象にはなりません。もっとも,他のツイート等の開示請求で,ダイレクトメッセージの発信者が事実上判明した場合,当該ダイレクトメッセージの発言も含めて慰謝料請求をすることは可能です。