SNSで受けた誹謗中傷に関する、発信者情報開示請求について教えてください

過去にTwitterで誹謗中傷を受けた為、告訴または訴訟を検討しています。

そこで、行動するにあたり下記の質問をさせていただきます。

・仮に、弁護士及び裁判所を通じてプロバイダに開示請求を行ったとき、すでにプロバイダ側でログが削除されている場合、発信者情報開示は失敗となる、といった認識で間違いないか

・発信者情報開示が失敗に終わった場合、開示請求にかかったお金は戻ってくるのか

・裁判によりプロバイダ側に発信者情報の開示命令が下った場合でも、プロバイダ側ですでにログが削除されている場合、プロバイダ側に開示する意思があったとしても開示するデータが無い、といった状況になると考えて間違いないか

・上述の通りプロバイダ側で開示する情報がすでに削除されている場合、犯人の特定は極めて難しいか

・Twitterに対しての発信者情報開示請求による犯人の特定が難しい場合、他の手段は存在するか

回答お願い致します。

プロバイダーにログが残っていない場合は、開示できませんので、その通りです。
失敗の場合でも、費用は帰って来ません。予納した郵券などが有ればそれは返還されます。

判決がでるまでの期間、ログの保全処分を行えば、削除を防ぐことができます。

削除されてしまえば特定は困難です。

他に手段があるかは事案によりますが、Twitter以外に手がかりがない場合は難しいかもしれません。

誹謗中傷対応に注力している弁護士です。
以下ご回答申し上げます。

>・仮に、弁護士及び裁判所を通じてプロバイダに開示請求を行ったとき、すでにプロバイダ側でログが削除されている場合、発信者情報開示は失敗となる、といった認識で間違いないか
ご理解のとおりです。時間との勝負になりますので動かれる場合には早めに動き始められることをお勧めします。

>・発信者情報開示が失敗に終わった場合、開示請求にかかったお金は戻ってくるのか
残念ながら戻ってきません。

>・裁判によりプロバイダ側に発信者情報の開示命令が下った場合でも、プロバイダ側ですでにログが削除されている場合、プロバイダ側に開示する意思があったとしても開示するデータが無い、といった状況になると考えて間違いないか
開示されない、という結論自体は正しいかと思います。
もっとも、プロバイダ側に開示する意思がある場合には裁判とならないので前提を欠くように思われます。
また、ログが削除されており開示すべきデータをプロバイダが保有していない場合、請求自体が認められないという結論になります。

>・上述の通りプロバイダ側で開示する情報がすでに削除されている場合、犯人の特定は極めて難しいか
発信者情報開示請求による特定はできません。
他に手がかりがあるような場合は発信者情報開示に挑まないはずですので、ほとんど不可能になるかと存じます。

>・Twitterに対しての発信者情報開示請求による犯人の特定が難しい場合、他の手段は存在するか
例えば電話番号がわかるような場合には弁護士会照会が可能です。
ただ、最も手間とコストがかかる発信者情報開示請求は通常は最後の手段として用いられます。
したがって、通常は他の手段は存在しないものと考えます。

ご参考になれば幸いです。