名誉毀損罪または侮辱罪での刑事告訴は可能でしょうか

下記のケースにおいて、名誉毀損罪または侮辱罪での刑事告訴は可能でしょうか。

・8年前の出来事である
・私はTwitter上で「親の金で遊び回っていて恥ずかしくないの?働けよ」といった誹謗中傷の被害にあった
・私はすぐにスクリーンショットを撮ったが、撮ったのはリプライ画面であり、アカウントがわかる状態だが、URLは含まれていない
・私にリプライを送ってきたアカウントは、すぐに消えていた
・犯人がどこの誰なのか、私は未だわからない

私は刑事告訴を考えていますが、下記についてご回答お願い致します。

・本件は名誉毀損罪または侮辱罪に該当する可能性が高いか低いか
・8年が経過しているが、刑事告訴は可能か
・上述のスクリーンショットは証拠となるか
・開示請求を行い、開示が成功する可能性は高いか低いか
・8年が経過しているが、「犯人を知った日から」という観点から時効はカウントされていない。この認識に相違はないか

よろしくお願い致します。

・本件は名誉毀損罪または侮辱罪に該当する可能性が高いか低いか
社会的評価を下げ、名誉感情を害すると思われますので、名誉毀損罪、侮辱罪に該当する可能性はあります。ただし、後述の時効の問題がなかったとしても、実際に立件するかどうかは警察の判断となります。
・8年が経過しているが、刑事告訴は可能か
名誉毀損罪については、3年で時効、侮辱罪については1年で時効となりますので、刑事告訴は難しいです。
・上述のスクリーンショットは証拠となるか
証拠となります。
・開示請求を行い、開示が成功する可能性は高いか低いか
期間が経過しすぎていますので、サイト上にアクセスのデータが残っていない可能性が高く、成功する可能性は低いです。
・8年が経過しているが、「犯人を知った日から」という観点から時効はカウントされていない。この認識に相違はないか
民事の場合には、おっしゃるとおりですが、刑事の場合には、犯罪行為が終わったときから時効期間がカウントされます。
参考にしていただければ幸いです。