離婚後受け取れる養育費について
相手は年収670万、私は190万くらいです。5歳と3歳の子供が居ますが養育費は1人あたりいくらになりますか? →夫婦双方会社員で、連れ子との間に養子縁組がないという前提であれば、一般的には5歳と3歳の子ども二人の養育費は合計97000...
相手は年収670万、私は190万くらいです。5歳と3歳の子供が居ますが養育費は1人あたりいくらになりますか? →夫婦双方会社員で、連れ子との間に養子縁組がないという前提であれば、一般的には5歳と3歳の子ども二人の養育費は合計97000...
婚姻費用の分担請求調停を速やかに申立てされたほうがよろしいかと思います。 実務上は、請求日以前の費用については認められ難く、 マンスリー契約の場合、賃料は割高ですので、経済的な負担から、離婚に向けた行動を断念しなければならなくなるよ...
考えるべきは2点です。 ①不貞の証拠収集 「単身赴任の旦那が不倫をしており」とありますが、確固たる証拠をお持ちというケースはまずないので、言質を取ることを意識しましょう。 録音等で、はっきりと性交渉の事実などを確認されるべきです...
まず、客観的な真実に明らかに反する嘘が表明されており、その嘘を信用したがために財産的価値のある物(お金・クレジットカード・贈り物など)を渡した(=相手が述べたことが嘘であると知っていたのであればそれらのものを渡さなかった)、という関係...
離婚しないで法的に旦那に約束を守らせることは可能なのか 違約された場合どういう法的措置をとることが可能なのか →法的にはそのような約束を強制する手段がないため、法的手段や法的措置をとることは困難です。
慰謝料の金額面で,時間の経過が影響する可能性はあるかと思われます。ただ,今まで慰謝料を請求しなかった,あるいはできなかったことについてしっかりと理由があれば影響は少ないでしょう。 資産が一切ないとなると,相手が支払わなくなったときに...
高額な慰謝料を相手側がしてくることはあり得るでしょう。ただ、その場合ケースにもよりますが、減額が可能なケースも多いかと思われます。 合意書に入れる内容については、ケースによって必要なもの不要なものが分かれますので、ご依頼されている弁...
養育費に関しては月10万円程度となるでしょう。 連れ子については、養子縁組をしているのであれば養育の義務があるため、その分養育費の金額が増額しますし、面倒を見ない旨の発言は養親としての義務違反となり得、慰謝料請求の対象となる可能性も...
ご相談の事案のうち、【相手の女性はサイトで知り合ったらしく、女性の夫が「妻を寝とってほしい」という願いで、行為に至ったらしいです。会ったのは2回と聞いています。画像は、夫に送ったとのことです。】という事情については、相当程度珍しい事情...
質問① この場合、精神的苦痛を伴ったとして慰謝料の請求はできますか。 ご記載だけでは難しいでしょう。 また認知・養育費の調停申立てをするつもりですが、8月出産予定のため胎児認知調停を申し出ようと考えています。 ですが胎児認知には応...
離婚せずとも慰謝料請求は可能です。 また、不法行為の時効として損害及び加害者を知ってから3年で時効となりますが、夫婦間の権利義務関係については民法159条により、離婚後6ヶ月間の猶予期間がありますので、離婚をしない限りは基本的に時効...
頂いております事前の学校への連絡という点ですが、私としてもいずれでもよいのではと考えております。 学校が動いてくれたが功を奏さないといった場合等は、学校への恩義といった点でご連絡をしても良いかもしれませんが、本件はこれには該当しない...
・婚約の成立 残念ですが、裁判例などを見る限り、仮に裁判となった場合は、婚約が成立していたとは認められないように思われます。 ・相場 上記のとおりですので、相場を観念できかねます。任意交渉は相手方次第ですので、こちらについてもどの...
予想になりますが、彼はあなたを捨てて、女のもとに行ったのでしょう。 これまでの生活履歴が不明ですが、相手の居所を探す必要がありますね。 勤務先はいかがですか。 相手の親はいかがですか。 手紙やメールが届くようなら、あなたの意向を伝えま...
弁護士を立てていないのであれば自身で対応する必要があるため、期日がウェブ会議でなく行われる場合は、本人が裁判所へ来る形となるかと思われます。 期日の際にご自身が出廷されることについては問題ありません。当事者ですので当然出廷可能です。
1,貞操権侵害になるので、慰謝料請求可能でしょう。 会社住所がわかれば十分でしょう。 2,可能と思います。
会社に押しかけてくる、とありますが、この会社というのは勤務先のことですか? また、誰が押しかけてくるのでしょうか?
具体的な内容をお伺いしないと、適切なご回答をしかねる事案だと思われます。 借金の目的・経緯・金額、相手方が知りえている情報、予想される加害行為、代理人と称する人物の属性などを確認の上、法的にどう判断されるかだけではなく、現実問題とし...
ポイントを回答します。 ・当初の合意書の内容 相手方が不貞の事実を認めた旨の記載(そうとれるとかではなく明確なもの)はありますか? 合意書には相手方を特定する事項(名前・住所等)は含まれていますか? ・慰謝料請求の可否について...
書き込まれている証拠だけでああば、裁判での不貞の立証としては不足かなぁと思われます。ですので、現時点でご主人が提示している不貞慰謝料より裁判で増額することが可能とは言えません。 なお、夫の不貞相手に慰謝料請求は可能ですが、やはり立証...
裁判所は、プライバシーについて法的利益があると考えているようです。 プライバシーが侵害されることによって心の平穏を害されることがある ことを否定できない、と言っているので、現時点では特定を避けたほうが いいと言うことになるでしょう。
一般論としては法的には問題はないように思います。 離婚に至る場合、離婚原因が相手方にあることの一つの事情としては利用できるかもしれません。
弁護士にご相談に行かれる際は、その辺りを整理して見立てを確認されることを強くお勧めします。 整理して確認して下さる弁護士さんにあたれば良いですが、そうとも限らないのでご自身で可能な限り整理して臨んでください。 見立てや方針、進め方に...
法理論としては、「伝播可能性」(多くの人に広がる可能性があるか否か)が判断軸になります。 ただ、個別の人に伝えてそこからというのは厳しい面もあります。 もし恐れていらっしゃるようなことが生じた場合は、一度お近くの警察にご相談されるこ...
財産分与は、離婚後2年内です。 5年後の時点での損益が分与の対象になるでしょう。 終ります。
同棲中の、モラハラや性的DVについては、慰謝料請求は可能でしょう。 しかし、裁判所は、自殺の予見可能性は認めないでしょう。 したがって、自殺未遂に起因する損害は認めないと思います。 ただし、自殺未遂後の配慮不足については、慰謝料が認め...
あなたの場合、性行為はあっても、売春ではないでしょう。 今後、ちらつかしがあるならば、慰謝料請求するといいでしょう。 弁護士依頼されるほうがいいでしょう。
>私が求償権を行使されるなら、求償請求訴訟を本人訴訟でするのはやめておいた方がいいのですか? 一概には言えません。詳細事情を共有しながら、最寄りの弁護士に相談なさった方がよいように思います。
相手の収入状況を把握する必要があります。調停の中で相手に各種の収入を証明する資料の提出を求め、その収入をもとに養育費や財産分与等を求めていく形となるかと思われます。
上記のとおり、結論としては相手の言い分は無視して請求してよろしいと思います 裁判所に求償金請求事件を提訴した場合の判決について断定的な事は申し上げられませんが、普通に考えて認められると思います。 ただし、判決が出る前に、男性の方の調...