個人再生、身内への借金
ご質問の趣旨がわからないのですが、 個人再生をとられるのであれば、債務が530万なら、①5分の1の106万と②現時点の財産総額の高い方が最低弁済額となり、これを原則三年で返済することになります。①だと、月額3万円弱になるかと思います...
ご質問の趣旨がわからないのですが、 個人再生をとられるのであれば、債務が530万なら、①5分の1の106万と②現時点の財産総額の高い方が最低弁済額となり、これを原則三年で返済することになります。①だと、月額3万円弱になるかと思います...
>地方の弁護士さんにお願いして東京に出向いてもらうより、東京の弁護士さんに電話や郵便で依頼したほうが経費がかからなくて良いのではと思ったのですが、可能でしょうか? 電話やオンラインによる裁判の参加も認められていますので、東京の弁護士...
管財人が破産手続の進行についての情報を提供する場、といったものです。 具体的には、管財人が、破産者の財産と負債の内容を『財産状況報告』などにより明らかにします。 債権者には、管財人の説明に対して質問をする機会が与えられますが、文句を言...
>今日裁判所からアイフルの取下書という書類が届きました。これはいったいどういう意味なのでしょうか? 文字どおり、訴訟を取り下げるという書類です。
いつ発送したのか分かりませんが、具体的にどのような影響があったのでしょうか?
内容証明送る、裁判との事ですが、内容証明受け取らなくて大丈夫でしょうか? →内容証明郵便は単に郵送方法の一つに過ぎず、それ自体で何か法的効果があるわけではありませんので、受け取らないことで何か不利益が生じるわけではありません。 また...
たとえば、自己破産が受理され、官報?をFAXしたりも名誉毀損になりますか? →名誉毀損と評価される可能性があります。
法律的には可能かもしれませんが、積立の期間が長くなり、おそらく別の債権者からも裁判を起こされることになるかと思います。
別の人格が200万円だましとったという解離性障害のメカニズムが、不勉強のせいで わかりませんが、 いずれにしろ、弁護士が事実関係を承知すれば、訴えを回避するでしょう。 診断書には、解離性と犯罪との因果関係を、やや詳しく書いていただける...
借金(貸金)を借金(貸金)のまま取り立てることは難しそうです。 ただ、公平を図る方法が全くないかと言えばそうでもなくて、 600万円の「贈与」がはっきりしていることを前提とすれば、 1)お祖母様が扶養を要する状態であれば、扶養義務者で...
払い戻しが出来なかった理由が分からないので何とも言えないでやんすが、問合せフォーム等で問合せをしてみた方がいいいかと思うでやんす。
まずは、裁判所に確認してください。 予納金が支払えないという状況であれば、一度取下げになるかと思います。
返す義務ありますね。 毎月5千円ずつでも返すといいでしょう。 借用書なくても関係ありません。 借りたほうは忘れる人が多いのですが、貸したほうは一生覚えてるものです。
支払い義務はないので、連絡を絶って、ほっておくといいでしょう。 相手に勝ち目は、100%ないですね。
弁護士次第です。バレる可能性はあるかと思います。 相談者の方はまだその弁護士に相談も依頼もしていないのですから、弁護士が相談者の方に対して守秘義務を負うとは通常考えられていません。
約束違反をしているのは貸主側なので、あなたとしては約束どおり支払を継続するほかありません。一度合意したものを一方的に増額したりはできませんし、支払が滞っていない以上、期限の利益も喪失しません。訴訟を提起するのは自由ですが、裁判所は呆れ...
換金性がなく、廃棄物として処分するような物なので、あとから問題になることはありません。 管財人の業務も終了してるでしょう。 したがって、窃盗罪に問われることはないでしょう。
弁護士に相談して対応を決めると伝えていもいいですし、 職場に来ても払わないし、警察を呼ぶと警告してもいいと思います。
おはようございます。 細かい事実経緯やどのような法的根拠で数百万円の返還を相手方が求めてきているのかが不明なので、確実なことは申し上げられませんが、相談内容を拝見する限り、相談者さんにおいて金銭をお支払いになる義務はないかと思います...
>これは払わないといけないのでしょうか? (もし訴えられた場合)最終的には裁判官の判断ですが、 納得いかないなら当面は支払いを拒否してもいいと思います。 あと、今後の支払い含めて止めたいなら、 話し合って精算条項入りの書類を作成し...
裁判所が公開している申立書を使用することになるかと思いますので、そちらを確認していただきたいのですが、遅延損害金に関しては、元金50,000円に対する2021年5月1日から完済まで年3%の割合による遅延損害金というような記載になります。
単なる脅しだと思います。 指名手配犯は以下のページから調べることができます。 警察庁「指名手配」 https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/wanted/index.html
公序良俗に反する借用書なので無効です。 うるさいようなら、弁護士に相談しなさい。
あなたとの約束を条件に、生活費を負担したのなら、相手の約束違反で、 半額を請求することは可能でしょう。
>月々、数万円を支払い積立をしているのですが、自己破産準備中でも訴状など自分に連絡がくるものなのでしょうか?? 債権者への支払いがストップしている以上、裁判を起こしてくる債権者はいます。 破産の方針であると伝えると、裁判までは起こさ...
ご両親が保証人(連帯保証人)や連帯債務者になっておられなければ、連絡がいくことはありません。旧姓は、お借入れの契約時の姓ではないでしょうか。
「使いなさい」の言葉の解釈ですね。「このお金を貸すから」使いなさいなのか、「このお金をあげるから」使いなさい、のいずれかの意味ですね。前者がご両親、後者が質問者の解釈になります。ご両親との関係もありますので、しっかり話し合ってください。
>もしも、弁護士さんに依頼すれば、職権で調査できるかどうか知りたいです。 弁護士会照会という制度を利用すれば、開示に応じてもらえる可能性はあります。 一度、弁護士と面談相談されることをお勧めいたします。
危険かどうか以前に、民事として警察が協力してくれないと思います。
自己破産を弁護士に依頼した後は次のような流れになります。 ①弁護士に依頼 ②弁護士が各債権者に受任通知を発送し返済を停止する ③債権者から債権調査票等を収集して債権額を調査する ④依頼者から弁護士費用、実費等を一括又は分割で弁護士に支...