弁護士さんとの契約について

自己破産準備中で弁護士さんへ依頼もしていおり毎月、弁護士さんへ数万円積立しています。
積立がある程度、貯まらないと自己破産申し立てができないと言われてしまい、訴状が2通届いています。

数万円の支払いも苦しく、訴状がまた届くのではないか。家族にバレたらどうしようと毎日、不安です。

いま依頼している弁護士さんを解約し、月数千円の分割払いが可能で新しい弁護士さんへ依頼することは法律的には可能でしょうか??

今の代理人と解約して新しい代理人をつけるのは自由です。
ただ、その場合、今の代理人に支払った着手金は戻ってこないでしょうし、訴訟提起を止めることはできませんから、今後絶対に家族にバレないという保証は残念ながらありません。破産されるのであれば、家族に知られる可能性は折り込み済みでご依頼されるべきです。
なお、「積立」というのが申立ての時に裁判所に支払う「予納金」(通常は20万円)のことを指しているならば、代理人を変えても状況は変わりません。

法律的には可能かもしれませんが、積立の期間が長くなり、おそらく別の債権者からも裁判を起こされることになるかと思います。

匿名Aさん

お忙しい中教えていただきありがとうございます。
そうですよね。
弁護士さんをかえても状況は同じですよね。

裁判を起こされても仕方ないですね・・・

匿名Bさん

お忙しい中教えていただいてありがとうございます。

このまま弁護士さんを変更せず、継続した方がいいですね。
もう裁判はおこされたくないですが・・・。