個人再生、身内への借金
個人再生を検討していますが、身内への借金もありそれは途切れさせたくありません。どうしたらいいですか?
お身内への借金も再生債権として平等に扱う必要があります。再生手続および再生計画に基づく弁済期間は返済計画にない返済はしてはならないことになります。
ただ、弁済計画終了後、カットされた部分について任意に支払う分には許容されますので、お身内についてはその旨説明して長い目でお待ちいただくということが一つの方法ではないかと思います。
ありがとうございます。借金自体は530万円あります。月10 万円の支払いです。余剰金貯金はいくらになったら免責不許可になりますか?
ご質問の趣旨がわからないのですが、
個人再生をとられるのであれば、債務が530万なら、①5分の1の106万と②現時点の財産総額の高い方が最低弁済額となり、これを原則三年で返済することになります。①だと、月額3万円弱になるかと思いますが、これが払えるかどうかが再生手続開始決定の際に考慮されます。
再生計画を先倒しで支払うことは許されていますので、早めに全額払えば、あとは自由です。