パパ活トラブル、返済義務の有無について

成人済みで金銭に困りパパ活をしてる者です

所謂大人の関係という約束で会った方とトラブルになり困ってます。
1晩一緒に宿泊で12万のお手当てという予定で事前に性行為を2回するのは可能だと伝えていたのですが深夜に発熱してしまい体調を崩してしまい、とても性行為をできる状態ではなく2回目を断りました。私自身体調の急変は想定外でした。その方は約束と違う!詐欺だと怒ってしまい、返金もしくは振替対応をお願いしますと帰宅後にメッセージを貰いました。
この場合、訴えられたりされるのでしょうか?こちらの件で支払い義務はあるのでしょうか?
個人情報等は知られてるのは年齢のみです。あとメッセージのやりとりの際にお互いの顔を送信していて互いに顔写真は残ってしまってる状態です。

>この場合、訴えられたりされるのでしょうか?こちらの件で支払い義務はあるのでしょうか?

普通は訴えたりしませんし、
仮に裁判しても、裁判所が返金しなさい、というような判決は出さないと思います。

支払い義務はないので、連絡を絶って、ほっておくといいでしょう。
相手に勝ち目は、100%ないですね。