離婚調停で財産分与で揉めている場合
離婚訴訟とは裁判と言うことでしょうか? そうです。 非公開の弁論準備手続と言うものは裁判期日の一回目から可能なのでしょうか? 1回目からは一般的ではありません。するにしても2回目以降になると思います。 今私は弁護士をつけていま...
離婚訴訟とは裁判と言うことでしょうか? そうです。 非公開の弁論準備手続と言うものは裁判期日の一回目から可能なのでしょうか? 1回目からは一般的ではありません。するにしても2回目以降になると思います。 今私は弁護士をつけていま...
共有財産になります。 財産分与の対象として、カウントされるといいでしょう。 協議より調停のほうが、安全でしょう。
合わせて、面会、養育費、婚姻費用請求、財産分与についても調停にて話し合いたい場合すべて申立書を作成するのでしょうか? →夫婦関係調整(離婚)調停の場合、離婚に付随する親権者、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割のうち、希望す...
それを調停員さんに伝えたのですが調停では決められないから相手方が審判の申し立て?をして裁判で決めてもらうことになると言われたのですが調停員は判断できないのでしょうか? 調停委員は判断権者ではありません。 調停は、双方の合意がないと成...
調停委員も、勘違いすることはよくありますから、何度もよく説明するといいでしょう。 お互いに、同じ理解のもとに話を進めないと、くたびれ損になりますからね。
特有財産ですね。 残っていれば、それはあなたの物になります。 残っておらず、生活費に費消したとすれば、それは特有財産から 共有財産として費消したものとして、返還請求はないと考えるこ とになります。
海外赴任後も、一定の協力関係が認められるので、財産分与基準時は、離婚時になります。 別居時を基準にするのは、完全別居の場合ですね。
調停においては相手方も了承、場所においても当方で決めてよいと了承を得ている場合、相手方の裁判所に申立てをしなくても良いのでしょうか。 はい。 また、その場合は何か別途書類等は必要なのでしょうか。 管轄合意書ですね。 裁判所のHP...
>こういった調停中に相手の弁護士から直接依頼がくることは普通なことなのでしょうか? 相談者さんに弁護士がついていないということであれば、普通だと思います。 >私は応じるべきなのか、どう対応したらよいのか分からずにいます。 仮に応...
考え方としては、親からもらった現金は特有財産となり、離婚時の財産分与の対象とはなりません。 ただし、現金の場合、特有財産と共有財産が混ざってしまった場合などは、特有財産の立証ができるかが問題となることもあります。
相手方は弁護士がついておりますので、共有財産だと言ってくると思います。しかし、子供の為に使うのでどうにかして調停でうまいこともってていける主張はないでしょうか。 子供のために使うのだということを強調して、相手に理解してもらえるかどう...
副業収入で得た金銭で購入したのであるから,特有財産であるとの主張は通らないのではないでしょうか。婚姻期間中に得られた財産として財産分与の対象となると思います。
>財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが 良いのでしょうか。 そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。 奥様の口座からご相談者様の口座に資金を移してから財産分与を行うということは通...
この場合返済して貰う事は難しいのでしょうか? 相手がもらったと言うのであれば、相談者が相手に貸し付けたことを立証する必要がありますので、口約束だけだと、難しいかもしれませんね。 何か、メール等でも相手が借りたことがわかるものが残って...
律儀な性格の方のようです。約束してしまった以上,支払うこととなりそうです。もちろん,減額のお願いはできます。応じてくれるかどうかは未知数です。
なりますよ。 書面にして出します。 これで終わります。
合意書を拝読する必要がありますが、4者の署名押印により甲乙丙丁間で債権債務がないことを確認した旨の清算条項があれば、合意成立までの事情に基づく慰謝料請求は認められないものと思われます。 ただ、ご相談者様が有責配偶者となってしまうこと...
債務は財産分与の対象とはならないので,車のローンと指輪のローンの半額をご相談者様が負担する必要はありません。
こちらが脅迫した証拠がないならば、刑事事件として罰せられたり、民事事件として返金を求められたりする可能性は低いでしょう。 ポイントはお金のやりとりがあったかではなく、脅迫行為があったかです。 警察官がどう言ったかはわかりかねますが、...
先ほど述べたような手順を踏まないで作成したものは公正証書ではありません。 弁護士に直接ご相談ください。
婚姻後の共有財産を開示すればいいでしょう。 いずれも開示対象です。 婚姻前の預金も含まれていれば、ラインを引いてわかるように すればいいでしょう。
離婚に応じない考えであることを本人へ伝えてほしいと相手の代理人へ話すこと自体は可能ですが、あえて面談をする実益は乏しいように思います。 奏功するとは限りませんが、ご自身で円満調停を申し立てることは一つの方法としてはあり得ます。
以下,ご質問にお答えします。 ①ご相談者様の年収が216万円(18万円×12),ご主人の年収が510万円~550万円,14歳未満のお子さんが1人だとすると,別居期間中の月額の婚姻費用は,8万1000円~8万7000円となります。 そ...
養育費でいいですよ。 最終の目途が立たない場合の時のことについても、記載するといいでしょう。 今後予想される問題について、具体的に記載しておいたほうがいいでしょう。 見直し条項もあったほうがいいでしょう。 財産分与の割合と金額双方を...
財産の相互開示の結果、相手側の浪費によって特有財産、共有財産が残されていないことがわかった場合、逆に私の別居時財産が分与の対象となってしまう恐れがあるのでしょうか。 相談者名義でも、結婚後に夫婦の協力のもと蓄えられたものであれば、財...
モラハラの内容によっては、婚姻を継続しがたい重大な事由として、 離婚原因になります。 モラハラ離婚はかなり多いと思います。 慰謝料は請求できますが、一時的なものなので、精神障害年金か精 神疾患を理由として生活保護の申請を考えるといいで...
難しいと思いますが、弁護士に、事の次第を詳しく説明して 助言指導をもらうといいでしょう。
早期の離婚を避け、できる限り離婚成立を引き伸ばす目的は、「婚姻費用を確保すること」にあるのだと思われます。 「婚姻費用」とは、簡単にいえば生活費のことです。 夫婦には互いに扶養義務があるため、離婚が成立するまでの間は夫がご質問者様...
①妻から離婚慰謝料500万要求され、200万に減額できた。この場合はその差額利益300万の15%が報酬となりますか?それとも200万の15%が報酬となりますか? 一般的には前者ですね。 ②財産分与について。財産(貯金)が6,000...
どっちでもいいと思います。私は右肩に「別紙1」と記載するものはあまり見たことがありません。 見やすさの問題でしょう。