離婚調停 財産分与の特有財産について

離婚調停中にて財産分与の件で旦那のバイクがあるのですが旦那弁護士の書面にて下記のように提示して来ました

○本件バイクについて、その原資である副業収入で貯蓄していた金銭は特有財産と考える。
そして特有財産を原資として本件バイクは購入されたものであるから対象財産から除く

と記載されていました。
まだ離婚もしていなく別居前のものは例えバイトでも財産分与にはならないのでしょうか?

副業収入で得た金銭で購入したのであるから,特有財産であるとの主張は通らないのではないでしょうか。婚姻期間中に得られた財産として財産分与の対象となると思います。

ありがとうございます。
弁護士が作成した文書を送られて来たので不安でした。ありがとうございました