金銭関係で脅迫罪だと言われています。私は逮捕されるのでしょうか?

現在、元交際相手の女性から、合意の上で受け取った手切れ金50万円を返せと要求され、返さなければ脅迫罪で被害届を出すと言われています。
元交際相手は日常から『手切れ金を渡すから出て行け』と言っていたので、別れの際に手切れ金の話を出しました。
そこで相手はお金を渡すから今すぐ鍵を返却して出て行ってほしいと言われたので、私はこれに応じました。
ですが二時間後、私ではなく私の両親に連絡をして支払い済みの手切れ金50万円の返却を要求してきました。
両親へ連絡があり50万円を脅し取られたので返してほしい、との内容でした。

警察署に相談し両親への請求をやめるよう警察から注意してもらいましたが、その際に『手切れ金を返さないと脅迫罪で被害届を出す、または訴える』と警察に言っているそうです。
合意の上で受け取った手切れ金ですが、相手は私に脅されたから仕方なく支払ったと言っているそうです。
私は金品受け渡し時に腹部を殴られましたが、脅迫された人がとる行動とは思えません。
相談した警察官には金品を受け取っている事実があるなら、脅迫罪として成立する可能性もあると言われました。
結局のところ書面も残さず口約束だけなので、言った言わないで話は平行線なので、脅迫してないことは証明できないのでは?とも言われました。
私としては脅したわけでもなく、話し合いのうえで受け取ったものなので納得できず、返したくはありません。

①私は一切脅迫にあたるような証言はしていませんが、手切れ金を返さず脅迫罪として被害届を出された場合、書面もなく脅迫していないことを証明できず逮捕、拘留されるのでしょうか?

②訴えられて裁判になった場合、このようなケースでは相手に手切れ金を返却することが一般的なのでしょうか?

こちらが脅迫した証拠がないならば、刑事事件として罰せられたり、民事事件として返金を求められたりする可能性は低いでしょう。

ポイントはお金のやりとりがあったかではなく、脅迫行為があったかです。
警察官がどう言ったかはわかりかねますが、お金のやりとりがあれば脅迫ということにはなりません。

回答ありがとうございます。

録音など脅迫をした証拠といえるものは何もありません。
罰せられたり返金を求められる可能性が低いということがわかり安心しました。
もし相手が被害届を提出しても、私は一切脅迫していないということを警察に証言しようと思います。