財産分与 離婚調停
離婚調停で財産分与で相手方は弁護士を通して副業で購入したバイクは特有財産を主張しています。
調停員は調停でバイクが特有財産かは判断できないため裁判で決めることになると言って来ました。
副業で購入したバイクは特有財産になりますか?
副業で購入したバイクは特有財産になりますか?
結婚後(別居していれば結婚後別居前)の副業ですよね。
であれば、共有財産になると思います。
ありがとうございます。
それを調停員さんに伝えたのですが調停では決められないから相手方が審判の申し立て?をして裁判で決めてもらうことになると言われたのですが調停員は判断できないのでしょうか?
宜しくお願い致します
それを調停員さんに伝えたのですが調停では決められないから相手方が審判の申し立て?をして裁判で決めてもらうことになると言われたのですが調停員は判断できないのでしょうか?
調停委員は判断権者ではありません。
調停は、双方の合意がないと成立しません。
調停が成立しない場合は、裁判をして裁判所で決めてもらうという話になると思います。
そういうことなんですね。。ご丁寧にありがとうございます。