財産分与の対象になりますか?

結婚後、自分の親が自分に対してプレゼントとしてくれた現金は共有財産になりますか?
離婚時は財産分与の対象ですか?

考え方としては、親からもらった現金は特有財産となり、離婚時の財産分与の対象とはなりません。
ただし、現金の場合、特有財産と共有財産が混ざってしまった場合などは、特有財産の立証ができるかが問題となることもあります。

結婚後、自分の親が自分に対してプレゼントとしてくれた現金は共有財産になりますか?
離婚時は財産分与の対象ですか?

いいえ。特有財産でよいと思います。