離婚調停について 郵送手配について

調停申立てについてです。現在別居中の夫と離婚調停を予定しています。その際に、夫婦関係調整調停を申立てます。合わせて、面会、養育費、婚姻費用請求、財産分与についても調停にて話し合いたい場合すべて申立書を作成するのでしょうか?
また、郵送の場所切手を送付する必要がありますが切手もそれぞれで必要でしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

裁判所の書式を利用されてください(当職らも利用しています。)。その申立書には,話し合いたい事項に〇を付ける欄がありますので,それぞれ〇を付けてください。郵券代とその組み合わせについては,申し立てる相手方住所地を管轄する家庭裁判所にお問合せください。

合わせて、面会、養育費、婚姻費用請求、財産分与についても調停にて話し合いたい場合すべて申立書を作成するのでしょうか?
 →夫婦関係調整(離婚)調停の場合、離婚に付随する親権者、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割のうち、希望する条件について夫婦関係調整(離婚)調停の中で協議できます。それぞれの項目について調停を立てる必要はありません。夫婦関係調整について、家庭裁判所作成の書式の申立ての趣旨欄に右側の欄に(付随申立て)として(1)から(6)までの項目がありますので、話し合いたい部分に〇をして提出します。

また、郵送の場所切手を送付する必要がありますが切手もそれぞれで必要でしょうか?
 →夫婦関係調整調停の管轄は、相手方との管轄合意がない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。収入印紙は1200円、郵便切手は合計2000円程度必要です(切手の組み合わせは裁判所により異なりますので、裁判所のHPか電話でご確認下さい)。申立書等の必要書類と印紙、切手を同封して、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の家事事件受付宛てに郵送すればOKです。