申立てる裁判所について

離婚調停を申立てる場所について伺いたいです。
調停においては相手方も了承、場所においても当方で決めてよいと了承を得ている場合、相手方の裁判所に申立てをしなくても良いのでしょうか。
また、その場合は何か別途書類等は必要なのでしょうか。
教えていただけますと幸いです。

調停においては相手方も了承、場所においても当方で決めてよいと了承を得ている場合、相手方の裁判所に申立てをしなくても良いのでしょうか。

はい。

また、その場合は何か別途書類等は必要なのでしょうか。

管轄合意書ですね。
裁判所のHPにもあるかもしれませんので、調べてみてください。

家事調停については、家事事件手続法第245条1項で「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。」ということになっていますので、当事者間の合意が得られるのであれば申立人側の管轄裁判所等でも調停を行うことができます。その場合、両当事者が署名押印した管轄合意書を申立てと同時に提出する必要があります。書式などは、裁判所のHPにありますので、探してみて下さい。