チケット詐欺にあったのですが返金されるでしょうか。
基本的には、個人間の売買トラブルに過ぎないということで警察は対応しませんが、同様の手口で複数の被害者がいる場合は詐欺事件として警察が捜査をしてくれる可能性が高まります。一度警察にご相談いただくことをおすすめ致します。 返金等民事事件...
基本的には、個人間の売買トラブルに過ぎないということで警察は対応しませんが、同様の手口で複数の被害者がいる場合は詐欺事件として警察が捜査をしてくれる可能性が高まります。一度警察にご相談いただくことをおすすめ致します。 返金等民事事件...
警察が動いてくれないかぎり、弁護士に依頼するのは費用倒れになりますので、基本的には泣き寝入りせざるを得ないかと存じます。ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、最初から騙す意図があったかどうかの立証が難しく、また、被害金額も多額では...
詐欺被害の申告が先ですね。 チケット詐欺でも、立件している例はいくつもあるので、 同種被害の防止のため、警察に捜査依頼をしましょう。 民事は、それを見てからでいいでしょう。
通信販売に特定商取引法上のクーリングオフの適用はありませんので、消費者契約法に基づく取消等の対応が考えられます。いずれにせよ、金銭支払の要求には応じず、裁判所から訴状等が届いた場合、弁護士に相談するということでよいかと存じます。ご心配...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが詐欺罪に問われることはないように思われますので、先方が虚偽の申告をせず、事実関係をそのまま警察に説明した場合、警察が詐欺罪の被害届を受理する可能性は極めて低いかと存じます。
>当方個人でこの後、相手側弁護士に複数アカウントに関する一連の根拠、請求内容の内訳の請求を行って交渉する行為は得策でしょうか? 一概には言えませんが、やり方としては理にかなっていると思います。 仮に、相手が計算間違いで多めに請求して...
正規の発券番号を送ることができない理由に全く説得力がない点や送ってきた発券番号が無効であった点を説明しても、警察は詐欺罪での被害届を事実上受理しなかったということでしょうか。 当選メールのスクリーンショットが偽物かインターネットから...
詐欺でなくてもチケットをもらえなくなった以上、振り込んだお金を返還してもらう権利がご相談者様にはあります。 しかし、このようなケースでは詐欺であることも多く、実際には連絡を無視し続けるなどするので任意で返金してもらうのは難しいです。 ...
千葉県の警察署にご相談されるのが通常ですが、地元の警察署でもできないことはありません。 まずはお近くの警察署にご相談に行かれることから始めてください。 証拠などは印刷し、警察に渡せるようにしておく方がよいでしょう。
訴えられるかどうかは、相手方次第なので、本当に連絡が来るのか待つしかないです。 ただ、証拠関係などにもよりますが、転売できなくなるからがキャンセルの実質的理由ならば、相手方の主張が法的に通らない可能性もあり、 こちらに損害が出た分の...
警察が動く可能性はありますね。 証拠があるので。 免許証が怪しいですが、警察ならすぐにわかるでしょう。 民事は、別途、請求することになりますね。
間違っていないでしょう。 延長プラン契約を、履行不能を理由に解除して、損害賠償請求を することになります。 配達証明付きで書面で送ってください。
おかしいね。 弁護士と詳細を詰めたほうがいいでしょう。 これまでの関係記録を時系列整理して、返金請求、慰謝料請求に 持って行ったほうがいいでしょう。 金額が少ないために、弁護士のところに行かないと思っての行為 ですね。 その事務所もお...
相手のほうが、出会い系サイト規制法で、処罰の対象になるので、 あなたのほうは、心配いりません。 相手の連絡を残しておけばよかったですね。 また、弁護士からの着信ではありません。 あなたと連絡をとるための手段です。 お金は贈与なので、返...
援助交際について,実際に会ったり,性交渉があれば,補導の対象にはなりうると思いますが(といっても,その場で警察官に出くわさないと補導されることはないですが),性交渉をすれば罰せられるのは,あなたではなく相手です。 また,ご質問を読む...
詳細は契約書などの確認が必要ですが、一般にクーリングオフができる場合には、違約金を支払う必要はございません。
1,クーリングオフ制度は事業者間の契約には適用されませんし,対象となる契約も限定されていますので,本件がそもそもクーリングオフ制度の対象になるかは問題になります。仮にクーリングオフ制度の対象になる場合は,法定書面を交付してから○日間と...
身分証明書の提示は当然の要求ですね。 名誉棄損になるわけもないですね。 代金が戻ってきますかね。 相手の住所、本名がわからないでしょう。
少額訴訟の手間ひまを考えると、その金額では、合理性がないと考えるでしょうね。 同じように書面で返せばいいでしょう。 終わりにします。
請求権はあります。 詐欺とは言えないので、警察が動くことはないでしょう。 一度、行かれてもいいでしょう。 これで終わります。
あなたが不当転売をする意思で購入する意思がないなら、 定価以上の金額を申し出ても、禁止法に触れることはあ りません。 相手が、罰せられることになります。 被害届を出していいですよ。 詐欺罪ですね。
未成年者との契約は法律上取り消しうるものになるため、普通は弁護士としても準委任契約を親権者の同意なしに締結することはしないでしょう(つまり、仕事の対価を踏み倒されるおそれがある)。 親バレなしにという訳にはいかないと思います。
連絡がつくかどうか確認するといいでしょう。 つくなら手紙を渡してもらいましょう。 しっかり封をして。 これで終わります。
一度警察に行かれたほうがいいでしょう。
ご連絡ありがとうございます。 相手方からの請求を待ちましょう。 連絡を拒否することも問題ありませんが、話し合いの可能性を遮断すると、訴訟などの法的措置に出てくる可能性もあるため注意が必要です。
ご連絡ありがとうございます。 不当に高額であると言えれば、理屈上返金請求は可能かもしれませんが、当不当の判断を当事者でするとなると、やはり平行線になってしまうかと思います。 その場で払うということは迷惑を掛けた立場としては非常に誠意...
1月10日ですね。 解約の意思表示があった日が基準でしょうね。 これで終わります。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 返金請求をするにあたっては、返金の理屈が存在し、その点を証明できるかを検討することになります。 既に3分の2を受講されているため、まだ受講していないという理屈は使えないと思います(残る3分の...
生活安全課でしょう。 警察に行けば教えてくれるでしょう。 あなたには罰則はありません。
まず、ネット上のやり取りで「弁護士の知り合いがいる」は、ほぼ間違いなく交渉を有利に進めるためのハッタリであるので、気にする必要はないでしょう。 質問1ですが、「詐欺」と投稿した場合は名誉毀損に当たりうるので控えた方がいいのは確かです...