切実に回答求めています。

私はある方(以下Aさん)からチケットを1枚3万円で友人と行くために2枚買いましたが、どうしても行けなくなってしまったのでキャンセルを申し出ました。普通でしたらここで支払った分を返して頂ければいいのですが、その方には私達の代わりに行ってくれる人を探してと言われました。そのため、こちらはちゃんと代わりの人(以下Bさん)をお探ししてLINEの交換まで取り持ちました。
しかし、当日AさんとBさんが上手く合流できず、Bさんが公演に入ることが出来ませんでした。そのため、きちんと取引できてないから返金は無理だという趣旨を言われてしまい困っています。
Bさんからは「Aさんとの待ち合わせ場所には人が数えられるほどしかいないのにAさんが言っていた服装の方はいなかった」 「Aさんと電話をしても何も聞こえない。でも隣にいた友人と電話をしてもちゃんと問題なく聞こえる」 というお話しとAさんとBさんのトーク履歴を送って頂きました。姿が見当たらないからと電話をかけているのはBさんからばかりでAさんは1度しか掛け直していません。それなのにAさんは、「本当にBさんは会場にいたのか?」や「当日出来る限りの対応をした」と答えております。
なかなか返事が頂けなかったので、ツイートにて「Aさんは詐欺なので気をつけてください」等の投稿を考えておりますと言ったところ、Aさんには弁護士の友人がいるらしく訴訟も視野に入れていると言われてしまいました。
こうなってしまうとどうしていいか分からないので、以下の事にどなたか回答して頂けたら幸いです。

補足として、私が持っているAさんの情報
「Twitterアカウント2つ」 「口座番号等」
確かかはわかりませんが 「電話番号」 「住所」
になります。

1.もしAさんに訴訟された場合こちらに勝ち目はないのでしょうか?

2.お支払いした3万円×2枚分を返してもらう事は難しいのでしょうか?
難しい場合、定価を差し引いた金額なら可能でしょうか?

3.私と友人は未成年なのですが、警察へ被害届・郵便局へ口座凍結依頼 をする場合に親の承諾など必要なのでしょうか?

まず、ネット上のやり取りで「弁護士の知り合いがいる」は、ほぼ間違いなく交渉を有利に進めるためのハッタリであるので、気にする必要はないでしょう。

質問1ですが、「詐欺」と投稿した場合は名誉毀損に当たりうるので控えた方がいいのは確かです。しかし、そのツイートだけで相手から民事訴訟を起こされることは、一般的には想定し難いです。慰謝料の相場より弁護士費用の方が高くつくからです。

質問2。そもそもあなたの都合による解約の申し出であり相手方は応じる義務はありません。それを、「Bさんという代わりの人に渡す」という条件が満たされれば当初のチケット売買契約を解除する話でしたので、うかがった事情では売買契約を解除するための条件が満たされておらず、チケット代の返金を求めることはできないと考えます。
そもそも公演やスポーツなどのチケットは、開催される時点を過ぎると価値がゼロになってしまうものですから、一方的な都合でキャンセルすることはもともと難しいでしょう。

質問3。未成年者でも被害届は出せますが、しかし本件の相手方の対応は詐欺にはならないと思いますので(金品をだまし取っていない)、被害届は警察に受けつけてもらえないでしょう。それとも、転売禁止のチケットを転売したことによる、チケット不正転売禁止法違反での告発ということでしょうか。