チケット詐欺の被害届を出した場合、自分も罪に問われる可能性はありますか?

3月中旬、Twitterにてチケットの取引を行っておりました。チケット代金を入金後連絡が取れなくなり、銀行にて組戻しの申請を行いました。しかし名義人と連絡がつかないということで、相手方がお使いの銀行ともやり取りした結果、同名義人で被害の報告が複数あると伺いました。銀行側はどれだけ被害の報告を受けたとしても、警察からの指導がない限り口座を凍結することは出来ないそうです。
転売と分かりながら取引に応じた自分の責任でもありますので、返金されなくても構わないと思っています。ただ他の方も被害を受けていて、どなたも被害届を出していないのであれば行動したいと思っております。

ただ、その上で自分に不利益が生じるかどうか不安でこちらに質問致しました。
それはチケット代金をこちらから提示してしまったことです。「希望金額を明記ください」と言われ、定価以上の値段を私の方から申し出てしまいました。その際に上乗せも可能だと伝えてしまいました。不正チケット転売禁止法等にあたり、わたしも罪に問われる可能性があるのでしょうか?その場合には被害届は出さない方が良いでしょうか?

あなたが不当転売をする意思で購入する意思がないなら、
定価以上の金額を申し出ても、禁止法に触れることはあ
りません。
相手が、罰せられることになります。
被害届を出していいですよ。
詐欺罪ですね。