解散した法人から滞納家賃を回収したい
会社に対する請求は,登記をみて清算人が選任されていれば清算人宛に,選任の登記がなければ当時の取締役宛に請求書を送ればいいと思います。
会社に対する請求は,登記をみて清算人が選任されていれば清算人宛に,選任の登記がなければ当時の取締役宛に請求書を送ればいいと思います。
事実関係が不明なのですが、弁護士に相談したほうが いいですね。 借用書を無効にできる道筋があるかどうか、検討して もらいましょう。
2について 建物の明渡し請求でしたら,それほど時間がかかるものではありません。ただ,1か月たって提訴がなかったというだけでは,債務不履行ともいいずらいです。準備もかなり進んでいる可能性もあります。 一方的に解除して着手金の返還を求める...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 贈与していたか、貸していたかが曖昧なままお金を出すケースは多くあります。 今から返還を求めるのであれば、返還してもらうことを前提にお金を出していたことを伝えたうえ、借用書や弁済契約書などを作...
代理人がついたので、代理人を通してください。 申し立て後、裁判所から通知がきます。 これで終わります。
亡くなられた父上を思うご心情、お察し致します。 家庭裁判所で相続放棄の手続が完了していると思いますが、そうであれば、法的には、父上が有していた権利の1つである損害賠償請求権も放棄によって相続していないことになりますので、原則として、父...
大変お困りだと思いますので回答します。 >できればこの100万だけは何とか返済したいのです。(大変御世話になった大家さんですので) お気持ちはよく分かりますが、自己破産をするその家賃も含まれます。 2.この100万円だけ(個人的な借金...
事業承継で「問題がありそうだ」と感じたのであれば,間違いなく事業承継の支援ができる弁護士に相談すべきです。 質問いただいた内容について率直な感想は,普通は事業承継させる前に株をしっかり集めてから承継者に譲渡するけどな?です。承継してか...
その他の欄に記載すればいいでしょう。 管財人から書面がくるまで、保留ですね。 管財人の口座に支払うことになります。 管財人が判明してるなら、今後の支払先について 問い合わせてみてください。
あなたの場合は取り消しではなく、無効になるので、3ヶ月 の期間制限はないですね。
連帯保証の取り消しは難しいでしょう。 債務の整理をして、一覧表でも作るといいでしょう。 そのうえで、破産したほうがいいか、どうか、検討しましょう。 時期の問題もありますね。 そのまえにしておくことはないかの検討もありますね。 相談は弁...
会社が破産する場合、会社の債務について個人保証をしていなければ、代表者個人が債務の支払義務を負うことはありません。 管財人は会社から帳簿等の提出を受けますが、経費処理上、不審な点があれば、代表者は管財人から事情を聞かれることになりま...
ひとまず業者名が分かれば,通知の可能性が出てきます。 業者からの督促状や通知などを探してみるのがよいと思います。
同時廃止は、基本的には20万円以下の財産しかないなら、同時廃止ですね。 ただ、同時廃止になるには、代理人の先生がしっかりと質問者さんの財産やこれまでの生活状況を調べて、裁判官に伝える必要があります。 そこで、代理人の先生としっかり打ち...
債務総額が5000万円以下であれば、会社の代表者であっても個人再生を利用することは可能と存じます。 今担当してもらっている弁護士に改めて確認していただければと存じます。
貸金を返還するよう催告をし、相当期間も経過しているようなので、すでに債務の履行期は到来していると思います。 ただ、念のため、改めて書面をもって催告したほうが良いかと存じます。 書面による催告後、裁判所に貸金返還訴訟を提起するという...
反対される理由がわかりませんね。 金額をあげるためですかね。 あるいは、金額が適切な補償額とは言えないからですかね。 他方、あなたの会社は、負債処理に破産と言う方法もあるで しょうし、任意整理で終結させる方法もあるでしょう。
金銭貸借はなんのためにつくったのかね。 迂回投資との関係ですね。 運用の実態はあったようですね。 あなたはなぜそれを知っているんですかね。 知人の投資会社が資金を投資させることに ついての、法的資格はどうですかね。 預ったお金は運用の...
雇用契約の不履行ですね。 雇用に当たっての条件が履行されず、そのために 物的、精神的損害が生じたとすれば、賠償請求が可能かも しれません。 社長の話を受けて行動して、どんな損害が生じていますかね。 損害の回復のために、労働審判に申立て...
会社の負債の一部と養育費を相殺することは できませんね。 また、残念ながら養育費の取り決めをしていな いので、過去にさかのぼって養育費を請求する ことは、認めないのが家裁の考え方ですね。 したがって、過去の養育費を請求することも でき...
1、提出できますよ。 2、当事者尋問があるでしょう。また、 判決言い渡し期日告知の前に、和解の打診があるでしょう。
自己破産の場合、借入金も使途について説明がいるので、 やめたほうがいいでしょう。
辞任することは可能です。ただし会社に対する損害賠償債務を追う可能性は完全には否定できません。 辞任を制限する約定の効力については学説が分かれていますが,そもそも無効(辞任は可能)と考える説と,辞任の効力自体は認め,会社に対する債務不...