原告、被告が準備調書を同数提出した後に、口頭弁論の終結宣言がされるのでしょうか。
損害賠償請求事件です。次回の期日は被告の準備調書がでます。次々回は、裁判官より「原告の書証を持参してもらいます。」とのことでした。
以下の質問に、お答え下さるよう、よろしくお願い致します。
(質問)1、次々回、原告の準備調書を提出したいができるか。通常は、裁判官より提出するか聞かれるか。
(質問)2、口頭弁論の終結は、互いが準備調書を同数提出した後に、原告と被告の希望を聞いてから、宣言がされるのでしょうか。または、それらに関係なく裁判官の判断ですか。
1、提出できますよ。
2、当事者尋問があるでしょう。また、
判決言い渡し期日告知の前に、和解の打診があるでしょう。
口頭弁論の終結を宣言(弁論準備?を終結する旨の確認後)、「審理の終結」の宣言を聞くのはいつか。教えていただけると、大変ありがたく存じます。何卒宜しくお願い致します。
(質問)1、裁判官から双方追加主張・立証がないか確認され、ない場合は、今まで準備書面を提出し出廷してきた期日が終了する、で良いか。
(質問)2、その後、双方最終準備書面を提出した後に、最終の期日(判決期日を除く)を決める。出廷すると、(裁判官から、弁論準備?を終結する旨が確認され、)口頭弁論の終結が宣言される(「結審します。」と言われる)。で良いか。
(質問)3、判決言い渡し期日に、「審理の終結」が宣言された後に、判決文が読み上げられる。で良いか。
(質問)4、双方が人証を申請しないとき、当事者尋問(証人尋問)、人証調べは不要で良いか。
弁論準備後に終結するときはいったん弁論に戻して終結し、判決するなら
言い渡し日を告知しますね。
裁判官が職権で聞く事もありますね。
これで終わります。
書記官に聞くと教えてくれるでしょう。