法人の解散に伴う法人借入金の返済義務について。
現在法人を営んでおりますが不況の折会社を締めたいと思っています。ただし代表者保証ない法人名義借入分がある状態で解散すると借入の返済義務はどうなるでしょうか??
現在会社の業務のうまく行かず生活費を稼ぐため、また返済金を用意するためにに平日は他の仕事をし、休日は本業をしています。但し現状他の経費も出続けている状況のため、会社を清算したいと考えています。
会社を清算した場合、この借入金はどういった形になるのでしょうか?個人保証がない場合は返済義務はないのでしょうか?もし万が一返済義務があるとしたらどのような場合でしょうか?
債務超過がある場合は、破産手続ですね。
清算手続きは、債務超過がない場合の手続です。
債務超過の場合は、隠匿資産がないかなど、資産や経理処
理が不正でないかどうかを、チェックして、公正に処理をする
ことが、求められるので、裁判所関与のもとに破産手続きをす
ることになります。
もちろん、債務は免除になります。
残りません。
法人も消滅します。
お返事ありがとうございます。
追加でお伺いしたいのですが、経理の不正処理等というのは、どう行ったところを確認するのでしょうか?
例えば代表者への貸付等がある場合は個人の通帳などは確認するのでしょうか?すでに貸付当時の口座は解約しておりましたので心配しております。
貸付について言えば、調べる必要はなさそうですが、確認する場
合もときには出て来るかもしれません。
記録が保存されている期間内なら、管財人は必要なら調査でき
るのであなたが心配しなくても大丈夫ですね。
会社が破産する場合、会社の債務について個人保証をしていなければ、代表者個人が債務の支払義務を負うことはありません。
管財人は会社から帳簿等の提出を受けますが、経費処理上、不審な点があれば、代表者は管財人から事情を聞かれることになりますので、もしお心当たりがあるのであれば、管財人への説明内容について事前に検討しておく必要があります。
お返事ありがとうございます。
追加でお伺いしたいのですが、経理処理上の不審な点というのは特にないと思うのですが、何点か心配している点があります。
例えば会社から代表者個人への貸付が帳簿上残っております。
また毎月役員報酬を定額支払っています。
役員報酬額は新卒社会人と同じ一般的に見ても問題ない程度です。
そう行った箇所は不審な点となるのでしょうか?
貸付金は回収しますね。
報酬は問題ないでしょう。
通帳の金の流れはチェックします。