証拠保全手続きについて
>開示するための根拠(注:証拠ではありません)というのはどういうことでしょうか? 条文には明確に記載されていないのですが、相手方がなぜ、申立人が目録に掲げた文書の開示に応じなければならないのか、裁判官から説明を求められたことがあります...
>開示するための根拠(注:証拠ではありません)というのはどういうことでしょうか? 条文には明確に記載されていないのですが、相手方がなぜ、申立人が目録に掲げた文書の開示に応じなければならないのか、裁判官から説明を求められたことがあります...
盲目的にメスを入れたのなら手技ミスでしょうね。そんなことを認める医師はほとんどいないとは思いますが。 過去の判例は分かりません。 頑張ってください。
免除申請の制度はありますが、要件が細かく決まっています。 その詳細まで把握している弁護士はほとんどいないので、法テラスに聞いた方が早いです。
ご指摘のとおりです。医療ADRは何を話し合ってもいいので、資料もその内容に合わせて作成しましょう。
そうですね。 開腹の必要性も、状況次第であり得る、と言う思いがあったかもしれないですね。
これは医療事故にはあたらないのでしょうか? →医療的に正しくない施術がされたのか、現在の好転反応が異常な状態なのかに関しては医学的な判断が必要になります。したがって、まずはほかの医療機関でご自身になされた治療や現在の状態についてセカン...
全て具体的にいつ何をされ、患者さんがそれに対して何をしたかで全然違います。 回答が気になるのであれば、その点具体的にお書きの上で、再度改めて質問するしかないと思います。
施術ミスと認めているのですかね。 証拠があるといいですね。 ミス後の治療方針、治療経過はどのようなものだったのでしょう。 治療を続ける必要はないとは、どのような意味でしょう。 治療の放棄ですか。 完治させる能力がないということですか。...
示談の内容によりますが、示談の時に予想できなかった損害については請求できる可能性が高いです。詳しくはお近くの弁護士のところに資料を持参の上相談に行くとよいでしょう。
診察券とか領収書を見れば、法人かどうかわかるでしょう。 これで終わります。
どう訴えたらよいのかご相談したいです →ご自身の目について医学的にどのような異常があるか、異常がある場合にそれが美容整形が原因か調べる必要があると思われます。従って、まず整形の施術をしたクリニックに医療カルテの開示を受け、それをもって...
サロンの行為に過失が認められれば損害賠償請求はできます。 損害の内容としては、治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料があります。後遺症が残れば後遺症に関する遺失利益と慰謝料が追加されます。 まずは、他のサロンなどで、今回の処置に過...
今年になって腫瘤が発見されたということですので,消滅時効との関係では問題はなさそうです。 8年前の手術時のミスであることが立証できることを確認した上で,損害額の算定についても検討して,損害賠償請求をすることになると思います。
事実関係の詳細を検討しないといけないと思います。医療過誤訴訟はかなり専門性の高い分野なので,弁護士会等で実施している専門相談を受けられることをお勧めします。
弁護士に依頼したからといって会社や家族にばれることはありません。私たち弁護士自身は,依頼者との関係で守秘義務がありますので,ご家族などに話すことはありません。 相手方のほうが勝手に連絡することまでは防ぎきれませんが,弁護士に委任すれば...
そのような事実関係であれば、その歯科医師の医療行為によって被った損害(顎関節症になったことによって生じた治療費や、精神的苦痛の慰謝料など)の賠償請求ができそうです。我々のような弁護士に依頼した上で、その歯科でのカルテ等の医療記録の取得...
こんにちは。前提として弁護士は中立ではありません。民事では弁護士は依頼者の「代理人」ですので依頼者の味方です。 そのため、病院の顧問弁護士は病院の言い分を前提に主張を行います。依頼者の言い分を無視した主張は出来ません。 そもそも、...
会社の顧問弁護士は会社に対して守秘義務を負っているだけですので、紛争の相手方となり得るあなたから聞いた話については基本的に会社に対して報告することになるかと存じます。一般的に弁護士かぎりの話にしてほしいという相手方の要望を受け容れるこ...
厳密に言えば、損害賠償を請求する根拠について「不法行為」を選べば3年の時効、「診療契約の債務不履行」を選べば10年の時効(民法改正以前)となりますが、いずれにせよ雑な治療による医療過誤のあったことの立証責任は原告側にあり、カルテが廃棄...
示談書の内容自体は、第3条を除き、概ね問題はないかと思いますが、示談金額は弁護士に依頼するか否かで相当程度変わってくる可能性がありますので、ご希望の金額を払ってもらえなさそうであれば、たとえば、内容証明郵便の送付のみを弁護士に依頼する...
慰謝料や休業損害を請求されること自体には問題はありません。 交通事故のケースを参考にされるのは正解です。ふんわりとこれくらいという提示ではなく、算定根拠となった計算式や類似ケースでの裁判所の判断、収入資料などを併せて提示するように心掛...
医療ミスがあるかないか、説明義務に違反がないか、検診義務の 不履行がないか、などが問題点ですかね。 それぞれ、立証できるかどうかを検討して、弁護士に持ち込んで 見るといいでしょう。
不可能ではないですが、他院で検査をうけるなど、改めて 診断書を取ることが、必要になりますね。 弁護士も交通事故なら経験はありますが、歯科となると、 勉強が必要かもしれませんね。
クリニックとの契約であるため,医師個人へ返金を求めることはできないと考えられます。 また,医療過誤などの例外的な事情がある場合を除き,損害賠償を請求できる可能性も低いと思います。 一度,医療問題を扱っている弁護士にご相談されてはいかが...
一般論として、信号がなく同幅員の交差点での出会い頭事故の場合、その過失相殺率は左方四輪車:右方単車=50:50が基本割合とされ、ここからの修正の有無が問題となります。 上記の過失相殺率を一つの参考に、左方優先といってもそれほど強い話で...
現在依頼している弁護士以上に支給動ける人はいないでしょう。 まずは今の弁護士とコミュニケーションを取る必要があるのではないでしょうか。 また、他の弁護士に依頼するとしても、今の弁護士がどのような方針で進めているのか聞かなければ、また全...
可能か不可能かは、後遺障害診断書をみないとわからないですね。 できるだけ詳しく書いてもらうといいですね。 後遺症慰謝料は、当然に請求できます。 他に入院通院慰謝料、治療費の返還も請求できるでしょう。
白内障手術の感染管理に問題があったという事案と思料いたします。 損害の費目としては、手術がうまくいっていればしなくて済んだはずの治療について、入通院をしたことによる慰謝料がまず挙げられ、これは入通院の期間に応じて決まります。 また、視...
こんにちは。 医療過誤事件はカルテ類を精査し協力医の助言も仰がなければ見通しが困難です。 まずは病院のカルテ類を全て開示請求して、カルテ類を持参して近隣の医療過誤を取り扱う法律事務所にて直接相談を受けるべきです。 なお、カルテの...
明らかに失敗ということであれば,手術代や慰謝料の請求をできる可能性はあります。 ただし,失敗だから確実に請求できるわけではなく,病院側の過失や説明義務違反などを主張立証する必要があります。 一度,お近くの弁護士に相談されることをお勧め...