生活の悩みです。証拠集めが出来ません。
>プライバシー権の侵害になりますか? なりません。 状況が分かりませんが、知らない人の視線を受けたくないということであれば、外出しないという選択しかないかと思います。
>プライバシー権の侵害になりますか? なりません。 状況が分かりませんが、知らない人の視線を受けたくないということであれば、外出しないという選択しかないかと思います。
>開示するための根拠(注:証拠ではありません)というのはどういうことでしょうか? 条文には明確に記載されていないのですが、相手方がなぜ、申立人が目録に掲げた文書の開示に応じなければならないのか、裁判官から説明を求められたことがあります...
カン違いで謝罪したのだから大丈夫ではないでしょうか。 わざとではないのなら犯罪は成立しないでしょうし、病院側に具体的な損害が発生していることの立証が困難なので民事責任追及もされなさそうです。
債務不履行に起因する損害として認められれば、請求は可能ですが、回収が困難な事態に なる可能性もあるので、未施術分の金額を実際に返金してくれるなら、そのほうがいいと 思いますね。
免除申請の制度はありますが、要件が細かく決まっています。 その詳細まで把握している弁護士はほとんどいないので、法テラスに聞いた方が早いです。
医療ミスでしょう。 医療過誤は、難度が高いので、適切な弁護士を選ぶことが肝心です。 わからないときは、名古屋医療事故情報センターに問い合わせると、教えて くれるかもしれません。
ミスと断じるには、カルテの請求とセカンドオピニオンを求めて、 他の医師の診察を受けてみることでしょう。 薬の調整は難しく、その人に合った、薬を調合できる医師が名医 と昔から言われていますね。
コロナの問題は難しいですね。先例はないし、医療崩壊と言われる中、どこまで対応する道義的な義務ではなく、法的な義務があるのか。 この件も関係者は当然納得できないでしょうが、保健所や医療施設にどこまでまだコロナに罹患していない人に対して対...
具体的な状況によりますが、飼い主に不法行為が成立すると考えられますので、治療費・通院慰謝料の請求が可能であると思われます。また、怪我のせいで仕事を休んだりした場合には休業損害も請求できる可能性があります。 慰謝料の額も、治療期間のほか...
そうですね。 開腹の必要性も、状況次第であり得る、と言う思いがあったかもしれないですね。
>商品を購入していないのに訴えられますか? 商品を購入していなければ問題ないという話にはなりませんが、何年も前の話で「薬機法に引っかかるかもしれないことを言ったと追認してしまいました」程度の話であれば、処罰はされないでしょう。
それは、医師の話を聞かないとわからないですね。 サプリの成分が、誰に対しても同じような症状をもたらすのかどうか。
病院側が応じるかどうか(支払義務があるかどうか)は別として、請求すること自体は可能です。
これは医療事故にはあたらないのでしょうか? →医療的に正しくない施術がされたのか、現在の好転反応が異常な状態なのかに関しては医学的な判断が必要になります。したがって、まずはほかの医療機関でご自身になされた治療や現在の状態についてセカン...
ペットの医療ミスについての損害賠償請求裁判はないことはございません。 また,その代理人となる弁護士もいます。 お住まいの地域の法テラス,弁護士会の法律相談センターなどで対応した弁護士が信頼できると思われて,その弁護士に依頼するパターン...
歯科医師側が自分たちのミスを争わないのであれば、勘違いで抜く必要のない歯の神経を抜いてしまった損害について損害賠償請求を行うことは可能だと考えます。 費目としては、治療費、交通費、傷害慰謝料、後遺症慰謝料等が考えられます。 A~Fに...
全て具体的にいつ何をされ、患者さんがそれに対して何をしたかで全然違います。 回答が気になるのであれば、その点具体的にお書きの上で、再度改めて質問するしかないと思います。
お気持ちはお察ししますが、今回の件は、着付け代を返還してくれただけでもまだましなことかもしれません。これは解決につながるか分かりませんが、写真データを左右回転させたものをプリントや保存されてみてはいかがでしょうか。そうすれば、親戚の方...
既往症等が損害の発生や拡大に寄与したと認められる場合には、その寄与の程度に応じて損害額が減額される場合があります。 他方で、既往症等があっても、損害の発生や拡大に寄与したとまでは認められない場合には、減額はされません。 具体的な損害...
通常はそこまでの義務はないかもしれませんが、特に契約時に一定の頻度で痰の吸引を行うということを保証していたのであれば、契約違反として慰謝料請求できる余地はあると思います。 保証していたのであれば人手不足というのは言い訳にならないと思...
施術ミスと認めているのですかね。 証拠があるといいですね。 ミス後の治療方針、治療経過はどのようなものだったのでしょう。 治療を続ける必要はないとは、どのような意味でしょう。 治療の放棄ですか。 完治させる能力がないということですか。...
示談の内容によりますが、示談の時に予想できなかった損害については請求できる可能性が高いです。詳しくはお近くの弁護士のところに資料を持参の上相談に行くとよいでしょう。
この状況で、私が示談書に署名して、返金されるのでしょうか? →申し訳ありませんが、どのような経緯で作成された示談書か、また示談書の内容を拝見しないと何とも言えません。 お近くの法律事務所で示談書を持参のうえでご相談されることをお勧めい...
現在診て頂いている医師が過失があったという意見であれば、損害賠償請求が認められる可能性はあると思います。もちろん可能性であって実際にどういう結果が得られるかはやってみないと分かりませんが。 損害としては、その過失によって生じた症状の...
医師免許を持つ皮膚科のお医者様なのに、治療歴などを確認すらしてもらえず、こんな風になってしまったのは、どうなのでしょうか?問題にすることは難しいですか? →医療過誤ということであれば、それによる損害賠償請求ができる可能性はあります。 ...
どう訴えたらよいのかご相談したいです →ご自身の目について医学的にどのような異常があるか、異常がある場合にそれが美容整形が原因か調べる必要があると思われます。従って、まず整形の施術をしたクリニックに医療カルテの開示を受け、それをもって...
サロンの行為に過失が認められれば損害賠償請求はできます。 損害の内容としては、治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料があります。後遺症が残れば後遺症に関する遺失利益と慰謝料が追加されます。 まずは、他のサロンなどで、今回の処置に過...
>しかし、どんな手術もそうですが、サインを求められます。このサインをしている以上、このような不服申し立てはできませんでしょうか? 仮にサインをしていたとしても、「医師のミスが原因で老眼がひどくなったといえるような場合」や「白内障の手...
今年になって腫瘤が発見されたということですので,消滅時効との関係では問題はなさそうです。 8年前の手術時のミスであることが立証できることを確認した上で,損害額の算定についても検討して,損害賠償請求をすることになると思います。
謝罪は義務ではありません。 あなたから謝罪を求めても話が進まないのであれば、弁護士に依頼してあなたの代わりに交渉してもらった方がいいかもしれません。